探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案19】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(10)

1.事案の概要

<申請人の主張>

平成25年8月、相手方に知人の行動調査を依頼し、調査代金45万円を支払った。契約締結時、相手方の担当者から、契約内容を「平日3時間の調査を10日間と、休日 2日間の見張り調査」と説明されていた。その後、平日2日、休日1日の調査を行った時点で、相手方に調査の中止を申し入れ、調査報告書を受け取った。調査を行っていない部分の費用を返金してほしいと伝えたところ、相手方の担当者から、約款に基づき一切返金しないと言われた。
契約時には重要事項説明書、契約書、約款、契約時交付書面が交付されたが、中身については全く説明されなかったため、契約書に調査時間が 30時間と記載されていたことや、約款の解約規定について知らなかった。
調査を行っていない費用(平日3時間を8日分と休日1日分)について返金してほしい。

<相手方の対応>

和解の仲介手続により解決を図る意思がある。 申請人の返金希望の全部は認めないが、申請人に約7万円を返金することで解決したい。 この調査契約は、スタンダード料金(1日5時間単位で料金設定する。30時間なら約69万円となる)を割り引いたバリューパック料金(1日5時間単位で30時間なら約45万円に割り引く)が適用されている。 契約時に、申請人から平日は5時間ではなく3 時間でよいと言われたので、契約書に「3時間から」と記載し、休日の調査も含めて「調査時間30時間」と記載し、口頭でも説明しているので、契約した調査時間は30時間である。調査を実施したのは平日3時間を2日、休日は10.5時間を1日で、計16.5時間の調査を済ませた。 契約時交付書面には、「契約締結日から8日間経過した後は解除手数料100%」という記載があり、当社の担当者はそれに沿って返金しないと対応した。しかし、この条項には消費者契約法9条1号の問題があると考えるので、契約書にある「特約割引を適用した契約では、中途解約した場合は通常料金(割引なし)の適用となります」という記載に沿って、スタンダード料金(通常料金)の時間単価約2万円に調査時間16.5時間をかけた金額約38万円を実施済み料金として請求することとして、既払金から差し引き、残りの約7万円を返金したい。この方法で、消費者契約法9条1号で許容される解約料である「平均的損害額」に収まると考える。

2.手続の経過と結果

両当事者から提出された契約書によると、調査料金の内訳や中途解約時の清算方法等が十分に把握できなかったため、両当事者から主に契約内容及び中途解約の清算方法について聴取した。
第1回期日において、申請人は、契約内容についておおむね以下のように説明した。 相手方から「5時間の調査を6日間行うプラン」の提示があったが、1日あたり3時間の調査を10日間行うことを希望していたため、そのプランを断ったところ、相手方に「平日1日あたりの調査時間は3時間で結構です。休日の調査も2日入れて、約45万円です」と言われたため、平日1日あたり3時間の調査を10日間と休日2日間の調査の計50時間を行うものと理解した。 契約締結後、調査の中止を申し入れところ、実際に行われた調査時間は、平日は3時間及び2時間の調査と休日10時間、合計15時間と認識している、相手方のホームページ記載の料金と、実際の料金の設定が食い違っているとのことであった。
仲介委員は申請人に対して、調査時間を50時間と理解したというが、契約書には30時間と記載されている点を尋ねたところ、申請人は、契約書の説明は受けていなかったため細かいところまで見ていなかったとのことであった。申請人は、解決案については、相手方と合意した調査時間は本来合計50時間であったと考えるべきであるが、早期解決の観点から相手方の主張をある程度受け入れ、調査時間30時間のうち15時間稼働したと考えて、既払金の半額が返金されるのであれば和解に応じると回答した。
相手方は、契約内容についておおむね以下のように説明した。 実際に稼働した調査時間は、平日3時間の調査を2日間、休日10.5時間の合計16.5時間であり、本事案で適用されている料金は、スタンダード料金(1時間あたり単価約2万3,000円)に比べて割引されたバリューパック料金(1時間あたり単価約1万5,000円)を適用している、契約書には、中途解約の場合には通常料金(特約割引無し)の適用になる旨明記されているため、中途解約における清算はスタンダード料金の単価で計算する、スタンダード料金は契約書の記載と重要事項説明書の料金表を合わせてみれば計算できる、これ以外の部分については返金する意思はあるが、返金額は約7万円になると述べた。
仲介委員は、契約書、重要事項説明書及び契約後交付書面の中途解約の規定等に不十分な点があることを指摘し、本事案の解決策として稼働時間を15時間と考えて半額を返金してはどうかと提案し、相手方が検討することになった。
第2回期日において、相手方は、契約書やホームページの記載方法については改善を指示した、割引を適用した契約において中途解約した場合は通常料金を適用して清算することに消費者契約法上の問題はないと考えるが、本事案については譲歩し、申請人に15万円を返金することで解決したいと述べた。
仲介委員から、①契約書にスタンダード料金の総額及び時間単価の記載がなく消費者に示されていないため中途解約時にこれを根拠とすることはできないのではないかと指摘し、②相手方には、もう1つ別の料金プランが用意されており、それは30時間のパック料金ではなく実際の稼働時間に近いパック料金なので、本事案の解決策として別の料金プランの時間単価(1時間あたり約1万7,000円)を採用することとして計算し直してはどうかと提案したところ、相手方は、①については問題はないと考えているが、②については対応可能であると述べ、実際の稼働時間に近い別の料金プランを適用したものと考えて和解金を計算することに前向きな姿勢を示した。
このような状況を踏まえ、仲介委員が両当事者と協議した結果、相手方が20万円を返金することで両当事者間に和解が成立した。

探偵L

本件は知人の行動把握を目的として、探偵事務所・興信所へ行動調査を依頼した際の解約トラブルです。

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