探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案14】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(6)

1.事案の概要

(本事案の申請人は、「アフィリエイト契約の解約に関する紛争(1)」の申請人と同一であ る。)

<申請人の主張>

平成24年7月、アフィリエイト業者に不信感を持ち、詐欺に遭ったと思ったので、インターネットで検索し、損失等の被害を救済するという相手方のホームページを見つけた。 そこで相手方に電話をしたところ、「そのアフィリエイト業者は詐欺会社である。今なら支払った代金のほとんどを取り戻せる」などと説明され、代金6万3,000円を支払った。 その後、相手方の指示により、内容証明を作成し、アフィリエイト業者に送付した。アフィリエイト業者からは2万円を返金すると言われたので、それを相手方に伝えたところ、これ以上は難しいと言われた。ほとんど取り戻せるとの説明にだまされたと思う。全額を返金してほしい。

<相手方の対応>

和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。 当社としては契約内容の業務は行っているが、申請人の希望であれば、特例として代金を返還する。

2.手続の経過と結果

期日において、申請人から契約締結時の相手方の説明内容及び契約締結後の相手方とのやり取りについて確認した。 申請人は、アフィリエイト業者に不信感を持ち、詐欺に遭ったと思い、アフィリエイト業者の事業者名をインターネットで検索したところ、被害救済するという相手方のホームページを見つけたため、相手方に電話すると、「そのアフィリエイト業者は詐欺のような会社で、相談が多く入っている。今なら間に合う」等と説明され、お金が取り戻せるかと確認すると、「遅くなると会社がつぶれてしまうが、まだ大丈夫である」と答えたので、すがる思いで6万3,000円を支払って、相手方と契約を結んだと述べた。
仲介委員が、申請人と相手方が取り交わした契約書、誓約書等の書面を確認すると、相手方が直接返金の交渉をすることはできず、調査業務のみである旨が記載されていたため、申請人に対して、依頼内容は企業調査のみで、返金の交渉までは契約内容ではないことを理解していたかを確認したところ、申請人は、相手方のホームページの内容を見て、事件解決や返金交渉をしてもらえると認識していたとのことであった。契約締結後、しばらくして、相手方から調査報告書と内容証明郵便の書き方の書面が申請人に届いたため、内容証明郵便の書き方の書面に従い、アフィリエイト業者に対して返金を申し出たが、アフィリエイト業者から2万円しか返金できないと回答があったため、相手方に報告すると、相手方はアフィリエイト業者と返金の交渉をすることはできないので、自分で返金の交渉をするようにと言われ、弁護士等の専門家も紹介されず、相手方から契約前に説明された内容と違うと感じたと説明した。
一方、相手方から、契約締結時の説明内容及び解決案について確認した。 相手方は、申請人との契約内容はアフィリエイト業者の所在調査であり、アフィリエイト業者と直接返金の交渉をすることはできないと説明して契約を締結したはずだと説明したが、代金6万3,000円をすぐに申請人の口座に振り込んで返金し、本手続で和解する意思があると回答した。 相手方に同種被害の相談がどの程度寄せられているのか、所在調査は契約の都度行っているのかを確認したところ、相手方は、当該アフィリエイト業者の相談は20件程度寄せられているが、その都度所在調査を行っていると回答した。
仲介委員から相手方に対し、相手方のホームページ上に「詐欺被害の返金専門機関」や「詐欺被害返金のスピード解決!の流れ」等と目立つ文字で記載があるため、こうした記載を見て、相手方が詐欺会社に対して返金交渉を行うものと消費者が誤解する可能性があることを指摘し、ホームページ上の記載を改善するよう促した。 相手方の解決案を申請人に伝えたところ、申請人から合意するとの回答があり、和解が成立した。期日終了後、申請人の口座に 6 万 3,000 円が振り込まれたことを確認した。

探偵L

本件はアフィリエイトの損失などを返金させる事を目的として、探偵事務所・興信所では認められていない交渉業務を依頼した際の解約トラブルです。

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