探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案1】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(13)

1.当事者の主張

<申請人の主張>

平成24年ごろからストーカー行為や嫌がらせ等を受けていた。 平成26年12月、自分の携帯電話に知らない男から電話があり、会って話をすることになった。男から「あなたは自分のことしか考えていない。良かれと思ったことでも周囲の人を苦しめるだけだ」等と言われた。後日、男に電話をかけ、「先日のことはどういうことか」と聞いたところ、「そんなことは言っていない」とうそを言われた。 その後も勤務先に来られて同僚に自分の悪口を言われたり、盗聴や盗撮、尾行をされたりした。
そこで、平成27年5月、電話帳で見つけた相手方探偵会社(注)に問い合わせたところ、「その男を知っている。止めてあげるから大丈夫だ。早い方がよい。調査料金は38万円」等と言われ、相手方と会うことにした。相手方と盛岡で面談した際に男の写真を見せたところ、「違う。嫌がらせをしているのはAグループだろう」と言われた。Aグループは知らないが、とりあえず調査を依頼しようと思った。翌日、仙台で相手方と会い、内金として30万円を現金で支払い、2万円を交通費として渡した。料金表等は見せられず、クーリング・オフの説明もなかった。
8月初め、途中経過を知りたくて相手方にメールしたところ、「調査が遅れている」との回答が寄せられた。嫌がらせは続いており、相手方を信用できなくなったので、「中途半端でも構わないので調査をやめる。報告書を送ってほしい」と伝えた。届いた報告書には「ご依頼の調査を完了しました。Aグループその他」とあるだけで調査内容が記載されていなかった。苦情を申し出たところ、「莫大ばくだいな資料のため、調査資料は消滅した」との返答が届いた。相手方に支払った30万円および交通費2万円を返金してほしい。

(注) 株式会社〇〇〇&〇〇〇(法人番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇) 所在地:〇〇県〇〇市〇〇駅前通 代表取締役:〇〇 〇〇

<相手方の主張>

クーリング・オフについては「できない」とはっきり伝えた。調査に要する実費を支払った後にクーリング・オフされたら調査できないため、依頼者に聞かれたらそう伝えている。 調査内容はどの会社でも秘密である。調査料金の使い道や支払先から秘密が漏れるため、当社は調査費の使途は諸官庁の調査で問われたとしても回答しないことにしている。 お互いに事実と思うことを確認することが大切と思うが、何も言わずに終わりにしたい。
(※)なお、回答書が白紙のまま提出されたため、相手方の本手続への諾否について不明であった。
そこで相手方に連絡したところ、相手方代表取締役が「担当者が長期休暇のため事情が分からず、回答できない。担当者が戻ってくるまで待ってほしい」と述べたことから、待つこととした。その後、口頭で、本手続を応諾する旨の回答を得た。

2.手続の経過と結果

期日では、まず申請人から契約締結に至った経緯を聴いた。申請人は次のように述べた。 ・自分は東日本大震災の被災者であり、いろいろな人から盗聴や尾行の被害を受けていたため、相手方に「嫌がらせをしているのは A グループだ」と言われたときに信じた。 ・当時、Aグループのことは全く知らなかったが、相手方がAグループを知っており、嫌がらせを止めさせると言ったため、嫌がらせを止めさせることを依頼した。 ・契約は自分の居住地の駅前のホテルにある喫茶店で締結した。 ・調査報告書を見ても、相手方が具体的にどういった調査をしたのかは分からず、口頭の説明もなかった。
続いて相手方から調査の報告内容等を聴取したが、相手方は仲介委員からの問いかけに対し、申請人から委任を受けた弁護士以外とは話をしないと述べ、返金の可否を尋ねても「分からない」と回答するなど、判然としない態度であった。そこで仲介委員より、①契約書が旧社名で作成されている②嫌がらせの中止が契約内容となっており、探偵業の範囲を超える③喫茶店で契約を締結したのは特定商取引法上の訪問販売に該当し、契約書には法律上規定されたクーリング・オフに関する記載が必要なのに、実際の契約書にはクーリング・オフできないと記載されており、書面不備によるクーリング・オフが可能と考えられる-などの点を指摘した。その上で、受け取った全額を申請人に返金することが妥当な解決案と考えられることを伝え、書面でも送付するので検討するよう要請した。
後日、相手方より交通費等の諸経費を除いた金額を分割払いで返金する旨の回答書が提出され、申請人もこれに同意したことから、相手方が申請人に30万円を15回の分割払いで返金することで和解が成立した。
ところが、和解成立後、相手方から支払いがなされなかった。和解において、相手方が支払いを怠ったときは解決金を一括して支払う約束をしていたが、一括支払いの履行もなされなかった。
そのため、国民生活センター法第37条の規定に基づき、義務履行の勧告を実施したが、なおも和解内容が履行されなかった。

探偵L

本件はストーカー行為や嫌がらせなどの解決を目的として、探偵事務所・興信所へストーカー・つきまとい特定調査を依頼した際の解約トラブルです。 文中には社名が記載されているため、「〇〇〇〇〇」の伏字としました。

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