探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案31】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(14)

1.当事者の主張

<申請人の主張>

平成28年5月、スマートフォン操作中にアダルトサイトにつながり、会員登録されてしまった。翌日このサイトから、退会手続きができていないので電話がほしいとのメールが届き、電話してしまった。
あわててインターネットで相談窓口を調べたところ、「詐欺被害無料相談窓口」「相談いただければどんな問題でも早期解決」とうたう相手方を見つけ、相談だけなら無料と考え、早速電話した。事情を説明し、退会手続きを取ってほしいと依頼したところ、印鑑とお金を持って最寄りのコンビニエンスストアへ行くよう指示を受けた。そこでファクスで届いた契約書を受け取り、電話で契約内容の説明を受け、促されるまま契約書に署名、押印し、相手方と企業調査の契約をした。調査料5万4,000円は同日振り込んだ。
落ち着いて契約書を確認し、インターネットで調べたところ、探偵は弁護士のような解決に向けての仕事はできないことが分かり、翌日、相手方へ解約を申し入れた。しかし相手方からは、調査員が動いているため解約はできず、既払い金の返金もできないと言われた。その後、最寄りの消費生活センターのあっせんで、相手方から1割なら返金すると言われたが、納得できない。既払い金全額を返してほしい。

<相手方の主張>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人の請求を認めない。
すぐに動いてほしいと申請人から依頼を受けたため、コンビニエンスストアへのファクス送付による契約書受け取りを提案した。事前に十分な説明と確認を行った上で契約を結んでいる。 当社からの勧誘は一切行っていない。
また、解約できる旨は伝えており、その場合、重要事項説明書で説明した通り、実稼働部分は費用が発生するため全額返金はできないとも話している。 返金額の再検討をして和解したい。

2.手続の経過と結果

仲介委員は期日で両当事者からそれぞれ事情を聴取した。
まず、申請人は以下の通り述べた。 ・コンビニエンスストアで受領した書面の中で、重要事項説明書は1枚だけであり、2枚目はもらっていない。 ・電話での説明は要点のみ読み上げられただけで、すべてを読み上げられてはいない。 ・家族に知られたくなかったため、多少高くとも仕方ないと思った。 ・相手方のうたう調査は、調査をした上で解約の手続きまで行ってもらえるサービスであると思っていた。
一方、相手方は以下の通り述べた。 ・相手方の行う調査は、調査対象の会社を調べることである。 ・調査費用には、人件費、交通費、サーバー調査費が含まれている。 ・現地に出向いて写真を撮っている。 ・ホームページ上に記載のある「解決」というのは、消費者が依頼したことに対して結果が出て解決するという意味である。
仲介委員は相手方に対し、一般の消費者はホームページの文言を見て、抱えている問題が解決すると思って契約をするため、誤解を生みやすいホームページには疑問が残ると指摘した。 その上で、契約翌日に契約解除を申し出ていることも踏まえ、既払い金の約7割である3万7,800円を返金することでの解決を求めたところ、両当事者で合意に達したため、和解が成立した。

探偵L

本件はアダルトサイト退会トラブルの解決を目的として、探偵事務所・興信所では認められていないアダルトサイトに対する退会交渉業務を依頼した際の解約トラブルです。

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