探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案32】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(15)

1.当事者の主張

<申請人の主張>

平成28年5月、スマートフォンに有料コンテンツ料が未払いである旨のメッセージが届いた。 身に覚えはなかったものの気になったため、インターネットで「消費生活センター」を検索したところ、「無料相談窓口」をうたう相手方を見つけ、電話した。
相手方に事情を説明したところ、「ここは悪質な業者だから、二次三次と被害が拡大していく」「費用が7万~10万円かかる」と言われた。また、以前スマートフォン操作中にアダルトサイトにつながり、会員登録されてしまった件で支払った13万円や今回の相談に係る費用についても返金を求めることとなり、相手方と契約することになった。相手方の指示で最寄りのコンビニエンスストアへ行き、そこにファクスで届いた契約書を受け取り、電話で契約内容の説明を受け、促されるまま契約書にサインした。調査料10万8,000円は同日振り込んだ。
帰宅後、契約書を確認すると、サイト業者に返金を求めるとの記載がなかった。最寄りの消費生活センターに相談したところ、お金を取り戻す交渉は弁護士でなければできないことを知った。同センターのあっせんで、相手方から1万9,440円を返金するとの提案があったが、納得できない。契約を取り消し、既払い金全額を返してほしい。

<相手方の主張>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人の請求を認めない。
すぐに動いてほしいと申請人から依頼を受けたため、コンビニエンスストアへのファクス送付による契約書受け取りを提案した。事前に十分な説明と確認を行った上で契約している。当社からの勧誘は一切行っていない。
解約はできるが、実際に稼働しているため、全額返金はできない。 返金額の再検討をして和解したい。

2.手続の経過と結果

仲介委員は期日で両当事者からそれぞれ事情を聴取した。
まず、申請人は以下の通り述べた。 ・相手方はサイト業者に内容証明を送付すると言った。 ・調査だけでなく交渉もしてもらえると認識した。 ・コンビニエンスストアで説明された書面は一部のみで、重要事項説明書も一部のみ読み上げられた。 ・相手方に相談した場合、解決までしてくれると思った。
一方、相手方は以下の通り述べた。 ・契約当時、どのような説明をしたかは覚えていない。 ・申請人からの申し出により、内容証明のひな型を作ることはできるが、相手方からサイト業者に請求をすることはできないと説明した。 ・調査費用の額は担当者の裁量により決めた。 ・申請人も依頼内容については理解している。 ・調査結果を知ることにより安心する人もいる。
そのため仲介委員より、一般の消費者はホームページの文言を見て、抱えている問題が解決すると思って契約をするため、調査結果を知ることをもって解決とは捉えられないこと、また、「解決します」などと誤解を生みやすい記載のあるホームページには疑問が残ること等を指摘して相手方に譲歩を求めたところ、既払い金の約65%である7万円を返金することで両当事者が合意に達したため、和解が成立した。

探偵L

本件は有料コンテンツサイト詐欺トラブルの解決を目的として、探偵事務所・興信所では認められていない有料コンテンツサイトに対する返金交渉業務を依頼した際の解約トラブルです。

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