探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案40】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(16)

1.当事者の主張

<申請人の主張>

平成19年、Aという会社に出資したが、2、3カ月の間に計数十万円の配当があっただけで、その後配当や連絡が途絶えた。平成22年、Aの代表者が逮捕されたことを知った。
平成28年6月、相手方代表者が申請人宅に電話してきて、「Aの被害者の名簿があり、被害を取り戻す会社を立ち上げている。取り戻すのに35万円と消費税がかかる」と言った。数日後、相手方担当者と喫茶店で会った。多くの書類を出され、読む時間もなく、言われるまま契約書に署名、押印した。その時は、400万円の被害を取り戻せるなら、その約1割のお金を支払うのは仕方ないかと思っていた。だが、改めて契約書を見ると調査費が48万6,000円に変わっていて、持参した38万円では足りず、不足分10万6,000円は後で相手方指定の銀行口座に振り込んだ。
後日、相手方代表者から電話があり、「Aの代表者が出所した。調査費用として130万円と消費税分が必要です」と言われた。調査料がどんどん高額になる一方、最初の電話勧誘では「被害を取り戻す」という話だったのに、契約書にはそのようなことは書かれておらず、本当に被害を取り戻せるか不安になった。 契約を取り消し、支払った48万6,000円を返してほしい。

<相手方の主張>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人の請求を認めない。
弊社はAの被害者の名簿を持っていないし、名簿が存在するかどうかも知らない。だから、「名簿がある」などと発言することはあり得ない。 弊社が調査会社であり、被害金を取り戻せない点は会社案内にも記載している。契約書にも同様の記載があり、きちんと説明しているので、申請人も理解しているはずだ。「取り戻す」という発言や行為があれば非弁行為に該当しかねず、そのようなことはあり得ない。

2.手続の経過と結果

期日で申請人は次のように述べた。 ・最初は相手方の社長自ら自宅に電話をかけてきた。発信元が携帯電話の番号だったので友人からの電話だと思い、出てしまった。社長は「被害を取り戻す会社を建てている」「国の機関に届けてあるから間違いない」と言った。なぜ私の電話番号が分かったのか尋ねると、被害に関するデータがあると答えた。 ・被害を取り戻すには35万円と消費税がかかると言われたが、それで被害額400万円を取り戻してもらえるならよいと考えた。 ・その後、相手方担当者と喫茶店で会った。その際、詳細な説明は受けることができず、契約書の内容を十分に理解できないまま、複数の書面にサインをした。 ・相手方にお金を支払った後、改めて契約書を見ると、探偵業と記載があった。届いた調査報告書を見て、これではA社から被害を取り戻すことができないと認識した。
続いて、相手方が次のように述べた。 ・初めに申請人に連絡したのは私(社長)ではなく従業員であり、公開されている情報を基に注意喚起の連絡をしただけだ。申請人の主張内容は最初から間違っている。 ・パンフレットの「お客様のお悩み・トラブルを解決するためにお手伝いさせていただきます」との記載については、問題は人それぞれで、お金を取り戻すだけではないし、実際にお金を取り戻すのは調査会社ではなく弁護士である。 ・申請人に交付した調査報告書は経過報告書であり、追加で報告したいができていない。 ・この件の担当者は他の調査業務も抱えて忙しい。何度も期日のたびに時間を取られてはかなわないので、早く終わらせたい。申請人に10万6,000円を返金することで和解したい。
これを受けて仲介委員は、相手方が申請人から受け取った48万6,000円の半額に当たる24万3,000円を返金する内容の和解案を提示した。相手方は弁済方法につき2回の分割払いを希望し、申請人が受け入れたため、両当事者間で和解が成立した。

探偵L

本件は出資詐欺トラブルの解決を目的として、探偵事務所・興信所では認められていない出資会社に対する返金交渉業務を依頼した際の解約トラブルです。

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