探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案12】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(24)

1.当事者の主張

<申請人の主張の要旨>

平成31年2月、インターネットで相手方を見つけ、訪問して夫の素行調査について相談した。 相手方から、80万円~300万円の稼働時間の書かれたパンフレットを提示されて「一番安い80万円では足りない、200~300万円でないと調査が途中で終わってしまう」と説明を受け、悩んだものの、すぐに調査を開始してほしかったため、300万円で25稼働の契約と車にGPSを付ける契約を10万円で契約し、50万円をクレジットカードの一括払いで決済した。
相手方には、絶対に夫に気付かれないようにしてほしいと何度も伝えていたが、翌日、探偵に依頼したことが分かってしまった。 すぐに相手方に連絡し、解約書類の提供と現時点の調査報告を依頼したところ、調査委任契約解除和解書を提示され、2稼働(1稼働30万円)に解約手数料1万円を加えた約66万円を請求された。
GPSは取り付けておらず、調査報告書も受領していないため、既に支払った代金から解約手数料を差し引いた約49万円を返金してほしい。

<相手方の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人の請求を認めない。
契約内容については書面で交付しており、解除時の清算方法についても事前に説明している。 申請人の夫に発覚したのは当社側の責任ではない。
本申請前に消費生活センターがあっせんに入っているが、調査報告書が完成した旨を伝え、消費生活センターにも送付している。 契約通り、2稼働(1稼働30万円)に解約手数料1万円を加えた約66万円を支払ってほしい。

2.手続の経過と結果(和解)

仲介委員は、第1回期日において、両当事者から詳細な事実関係を聴取したところ、相手方の調査報告書では、契約初日の夕方から2日目の夕方にかけて2日間稼働した内容となっており、特に2日目の午前中は自宅周辺と最寄り駅を調査した内容となっていた。しかし、申請人は、夫は毎日車で通勤しており、そのことは相手方にも伝えてあったこと、2日目の午前中、夫が会社に到着した旨を相手方に連絡していること、また、午前中のうちに、相手方に解約を告げて調査の中止を申し出ていることを主張した。
相手方に対しては、2日目午前中の調査場所と午後の調査継続は申請人の意向に沿ったものではないことを指摘し、両当事者に対し、役務の対価を契約時単価の12万円、初日1稼働分、解約手数料1万円を前提に相手方が返金する内容の和解案を提示した。
第2回期日で相手方は、2日目午前中の申請人からのメール連絡の内容について確認したが、会社に到着したとの連絡ではなく、家を出たとの連絡と理解していたと述べ、申請人と取り交わした指示書では2日目午前中は自宅周辺から調査を開始するとの記載になっており、調査に落ち度はないと回答した。
そこで、仲介委員は、改めて相手方からも申請人のメールの文言を丁寧に聴き取ったところ、申請人のメール連絡の内容は家を出たのか会社に到着したのかどちらとも受け取れる表現であったことから、2日目については0.5稼働で計算し、具体的な数字として、今両者の間でどれだけの開きがあるかを示した上で、約29万円を相手方が返金する内容での和解を両当事者に打診した。
これに両当事者が応じたため、和解が成立した。

探偵L

本件は夫の行動把握を目的として、探偵事務所・興信所へ素行調査を依頼した際の解約トラブルです。

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