探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案25】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(25)

1.当事者の主張

<申請人の主張の要旨>

平成31年4月、夫の不倫が疑われたため、インターネットで見つけた探偵紹介サイトに電話で相談し、相手方を紹介された。相手方担当者とファミリーレストランで面会し、1稼働4時間約12万円(当日の動きにより最大約22万円まで)の契約を締結した。翌日、約12万円を相手方に振り込んだ。
契約から4日後の調査日、相手方から、夫の車にGPSをつけ、勤務先から尾行する、と連絡があった。「調査を開始する」との連絡を受けてから約1時間後に、「勤務先から15分程のコンビニエンスストア駐車場で車両を確認するが、本人の姿がない」、とメールで報告があった。夫に連絡したところ、コンビニエンスストア近くの飲食店に行くとのことであり、当該飲食店に相手方が確認に行ったが、閉店していた。このため、調査開始から3時間で調査中止の依頼を行った。
夫の車両は特殊な仕様で目立つこと、付近の道路事情からして見逃すことは考えにくいことから、相手方ウェブサイトに記載のある、対象者を見失い証拠がつかめない場合返金するというケース(以下「本件返金キャンペーン」という。)に該当するのではないか、と相手方に問い合わせたが、車両を見逃したわけではないので該当しないとの回答だった。対応に不信感を抱き、今後の調査の中止を申し出た。また、残り1時間分の調査費用および報告書作成費用の返金を求めたが、対応されなかった。契約から7日後に、相手方にクーリング・オフ通知を発送したが応じられなかった。既払い金全額約12万円の返金を求める。

<相手方の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人の請求を認めない。
申請人は、一度は納得したにもかかわらず、クーリング・オフを希望してきた。対象について調査済みであり、調査結果も致し方ないものと理解している。全額返金には応じられないが、返金の意思はある。返金額からキャンセル料を控除してほしい。

2.手続の経過と結果(和解)

仲介委員は、期日において、両当事者から、契約締結の経緯や調査日当日の状況、クーリング・オフの申し出に至る経緯等を聴取した。
申請人は、探偵紹介サイトから相手方を紹介された際に、本件返金キャンペーンの表示があったため、安心して契約したと述べた。調査の中止を依頼した理由については、対象車両が客観的に目立つ車種であると思われるのに、相手方が調査中に対象者を追跡できなくなったため、今後調査を続行しても、有益な調査結果は得られないと判断したということであった。また、クーリング・オフについては、契約時に相手方から説明があったが、調査実施後も適用されるかわからなかったため、いったんは稼働分を支払うこととし、未稼働分の返金と報告書費用の返金を請求した、と述べた。しかし、その後、知人の弁護士からクーリング・オフの適用があるとの助言を得て、クーリング・オフの期間内に通知を出し、さらに消費生活センターに相談して、クーリング・オフに応じるように話をしてもらったが、相手方は「稼働したので対応できない」と主張して応じないとのことだった。
相手方は、契約代金が割引価格であることに加え、入金の3日後の調査希望日に実施できなければクーリング・オフを行使すると言われた、調査日まで時間がなく、調査当日は数時間前に現地入りし準備に追われた上、調査開始時間の繰り上げに対応した等、申請人の希望に応じてかなり便宜を図ったと主張した。その上で、一連の経緯から道義的にクーリング・オフの主張をされることに抵抗があったが、法的にクーリング・オフが成立することは理解していると述べた。また、相手方サイト上の本件返金キャンペーンの表示は、相手方に過失があった場合のみに適用されるという意味であり、申請人にもそのように説明しているところ、本件では相手方に過失がないため、本件返金キャンペーンに基づく返金には応じられないと主張した。
仲介委員は、相手方サイト上の本件返金キャンペーンの表示には、相手方の過失の有無に関する記載はなく、また、そのように限定的に解釈することもできないことを指摘して、適用条件をサイト上や契約書上で明示することが望ましいと話した。
相手方がクーリング・オフによる全額返金に応じたため、両当事者間で和解が成立した。

探偵L

本件は夫の浮気・不倫の証拠収集を目的として、探偵事務所・興信所へ浮気調査・不倫調査を依頼した際の解約トラブルです。

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