探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案36】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(26)

1.当事者の主張

<申請人の主張の要旨>

娘の交際相手の身元調査をするため、交際相手の出身地にも事務所がある信用調査会社をネットで検索し、平成30年12月下旬、最寄りの相手方事務所で面談した。 相手方担当者から、「婚前調査」は調査員が多数必要となり120~160万円程度かかると説明されたため、規模を縮小し、交際相手の本名、出身地、勤務先、家族構成、過去の交際関係、現住居等の情報が得られるよう税込み100万円で可能な範囲として希望し、相手方がこれに応じたため、契約書に記入した。
その後、相手方担当者は上司と打ち合わせを行い、婚前調査では私が希望する内容の調査ができないため、「行動調査」への変更を提案してきた。費用は、婚前調査と同額で構わないとのことだったので、これに応じ、契約書も行動調査として作成し直した。 その時の説明は、「行動調査の方が、多数の人員を投入して集中的な短期的調査を行うため、早く効果的な結果が出せる。交際相手の現住所と出身地の双方で並行調査を行う。」と説明された。 4名で延べ20時間という規模については、全く説明されておらず「20時間」が調査開始から20時間で、その時間を分けることができないとの説明も当然受けていない。 作成し直した契約書と重要事項説明書を受け取り、代金約104万円のうち約4万円をその場で現金で支払った。これらの記載内容はすべて先方が記入していた。代金残額と行動調査に必要な機器(GPS)レンタル代は、契約の3日後、相手方および機器レンタル業者に振り込みで支払った。 この機器は、調査のために何の役にも立っていない。 重要事項説明書には依頼者の署名欄と説明事項を受けた旨のチェック欄があり、ともに記入されているが、いずれも私が行ったものではない。
平成31年1月から調査が開始された。2月中旬、相手方から調査報告書が届いたが、交際相手と娘のデート中の写真と、事前情報として相手方に伝えていた内容に建物等の画像が付けられていただけで、調査活動によって新たに分かったと言える確実な情報は何も見当たらなかった。納得できず連絡したところ、費用が足りないと言われ、交際相手の住所が分かったのだから良かったのでは、と言われた。
契約時、相手方が交際相手の出身地と現住所の2地点に分かれて、調査するものと思っていたが、調査内容や結果が異なるため、3月、消費生活センターに相談したところ、5時間の無料追加調査を提案され、返金はしないと言われた。契約をなかったことにし、既払い金を返金してほしい。

<相手方の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人との契約前の面談に際し、申請人の提示した予算では希望する調査事項をすべて明らかにするのは厳しいことを伝えている。
申請人から聴取できた情報から、当社は交際相手の所在確認を優先すべきと説明し、特に住所と勤務先の確定を優先する方針について申請人に理解していただき、行動調査に関する契約を締結したと認識している。契約書と重要事項に記載されている通り、「1稼動2名以内4稼動体制・延べ時間20時間以内体制」が履行義務のすべてであり、その範囲で可能な限りの調査ということは説明し、理解されていたはずである。
婚前調査を行う場合、依頼者が持参した身上書を基に、氏名・住所等が特定されていることを前提として、情報の真偽を調べるのが通常であり、今般の申請人の調査依頼は、行方不明者や住所不特定者の調査に近く、婚前調査を実施するには予算が足りない上、個人情報保護法との関係で、調査対象者が自ら開示している情報を前提とする調査しかできない。
調査対象者が特定されていないため、デートから追跡(調査活動)を開始して20時間ということになる。娘さんが理由を付け、すぐにデートを終えてくれればその時点から実質的な調査を開始できたが、デートを長時間続けていたから、実際の調査は深夜になってからわずかな時間しかできなかった。それはこちらの責任ではない。
これまでの経緯より、全額返金は致しかねる。また、契約がなかったことにするとの主張も認められない。サービスで本件契約の調査5時間分を追加する和解案をかねてより提示しており、これで理解願いたい。

2.手続の経過と結果(不調)

仲介委員は第1回期日において、両当事者より契約前のやりとりや、契約に至る経緯、特に相手方からは提供役務に関する申請人への説明内容について、詳細を聴取した。
仲介委員は、相手方による調査業務の説明について、双方の認識と言い分が大きく相違していることを前提としつつ、調査報告書の内容は申請人の娘と交際相手のデート中の写真記録が主であり、申請人が相手方に求めていた交際相手の特定に役立つ結果や情報は得られていないこと、このような内容の調査にとどまるのであれば、一般社会通念に照らし、100万円を超える費用をかけて契約締結に及ぶことは有り得ないのであって、契約締結に際し、申請人に対する説明と理解が不十分であった可能性を強く示唆するのではないか、との見解を示した。
また、相手方が述べるようなデート後の行動調査が主たる目的だとして、申請人側に説明し、デートを早期で切り上げてもらう等、調査を専門に行う事業者として、当事者の負担軽減や調査全般の合理性を踏まえた、助言や工夫を図った様子が見当たらない等、事前準備や打ち合わせ不足、役務提供の姿勢が申請人の不信感を招いたのではないかと指摘した。 その上で、重要事項説明書の確認欄や署名欄等が、申請人の自署ではない等の状況より、探偵業法等に照らしても、申請人の理解を得るに当たって不十分であったことがうかがわれるとして、相手方に一定程度の返金を念頭に、歩み寄りによる解決の検討を求めた。
第2回期日において相手方は、仲介委員の指摘を基に検討した結果として、従前提案している調査5時間分の追加提供、あるいは契約総額の5%相当額の支払いのいずれかであれば応じると述べた。申請人はこれらの提案に応じなかったため、仲介委員は和解が成立する見込みがないと判断し、本手続を終了させるに至った。

探偵L

本件は交際相手の身元把握を目的として、探偵事務所・興信所へ身辺調査を依頼した際の解約トラブルです。

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