探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案22】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(11)

1.事案の概要

<申請人の主張>

平成27年3月、突然、出会い系サイトAから公的な支援金が受け取れるとのメールが届いた。 そこで、支援金を受け取るために、同サイトで高額なポイント代金を支払ってメールのやり取りをし始めた。
ところが、2週間後に、他の出会い系サイトBから、複数の支援金を受け取ると刑罰の対象となるといった内容のメールが届いた。刑罰を受けることが怖かったため、出会い系サイトBでも、ポイント代を支払ってメールのやり取りを開始した。
翌日、自分はだまされているのではないかと思い、インターネットで見つけた相手方探偵業者の電話番号にかけて出会い系サイトAやBとの経緯について説明し、相談した。相手方探偵業者からは、出会い系サイトAやBは、悪質なサイトであり、詐欺被害にあったのだと言われ、さらに、同サイトの調査が必要であるので契約しなくてはいけない、早くしないと裁判所から文書が届き家族にも知られる等の説明を受けた。 その日のうちに、相手方探偵業者の事務所に行ったところ、出会い系サイトA及びBの運営業者の調査のみの契約とポイント代返金も含めた契約のどちらか選ぶよう言われ、前者の調査のみの契約をすることとした(以下、「本件契約」という。)。契約書にサインして、契約金約20万円のうち7万6,000円について相手方クレジットカード会社のカードを使って支払った(なお、さらに相手方決済代行業者を介した取引となっている)。
その後、弁護士及び消費者センターへの相談を経て、相手方探偵業者に対し、本件契約をなかったことにしたいと伝え、既払金の返金を求めた。相手方探偵業者から、未払金の請求はしないが、既払金の返金はできないと言われたが納得できない。 なお、相手方クレジットカード会社には支払い停止の抗弁を出しており、相手方決済代行会社には苦情の申し出を行った。相手方決済代行会社からは当社の買い手保護制度対象商品ではないと言われている。

<相手方の対応>

【相手方探偵会社】

和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。 申請人の請求を認める(※事務局注 答弁書上は請求を認めるとの記載がある)。
調査内容は詳しく説明している。「刑罰を受ける」ことを回避するための手段として、サイト業者が違法業者であり、契約が不履行であるというための証拠をつかむことは手段として間違っているものではない。 調査に着手していることから、全額返金ではなく、既に決済した7万6,000円の半額(3万8,000円)の返金に応じたい。

【相手方クレジットカード会社】

和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。 現在、請求を保留している。 申請人と相手方探偵業者との相談の結果、売り上げの取消しがなされれば返金等の処理を実施する。

【相手方決済代行業者】

和解の仲介の手続により解決を図る意思はない。 紛争の当事者ではないため、期日への出席等には応じるつもりはない。 しかし、本手続の結果、クレジットカードを通じた返金を行うことになった場合、返金の処理に協力する。

2.手続の経過と結果

第1回期日には、申請人、相手方探偵業者、相手方クレジットカード会社が参加した。
申請人は、以下のとおり述べた。 出会い系サイトAの利用者から支援金が受け取れるというメールが来たのでポイントを購入してメールのやり取りをしていたところ、出会い系サイトBの利用者から支援金を受け取ると刑罰の対象となるというメールが突然来たので、こちらでもポイントを購入してメールのやり取りをした。
しかし、刑罰が怖く、相談先を探し、インターネットで相手方探偵業者を見つけて電話した。公的な相談窓口だと信じていた。相手方探偵業者からは、過去に刑罰に処せられた人はいる、裁判沙汰になることを避けなくてはいけない、サイトを調査しなければいけない等と言われ、契約を勧められた。相手方探偵業者の事務所に赴き、調査料19万4,400円の契約と、ポイント代返金まで求める29万1,600円の契約の二つを提示され、前者の契約をした。相手方探偵業者からは一括支払を求められたが、クレジットカードの限度額に余裕がなく、内7万6,000円を支払った。 その後、相手方探偵業者からは出会い系サイトAとBの連絡先を教えられ、自分で交渉するように言われたので、自分で連絡を取ったところ、出会い系サイトBからは半額返金するという話をされたが、出会い系サイトAとは連絡が取れなかった。
相手方探偵業者の対応等に不信感を抱き、弁護士に相談したところ、相手方探偵業者にだまされたのだと言われた。相手方探偵業者からは、出会い系サイトA及びBの連絡先を教えられたほかに報告はなく、報告書も受け取っていない。
なお、出会い系サイトA及びBではそれぞれ約13万円、約11万円のポイントを購入したが、これについては、消費者センターへの相談により解決した。 他方、相手方探偵業者は、以下のとおり述べた。 出会い系サイトから民事訴訟を起こされたという相談者もいる。違法業者であることの証拠を集めると安全であると提案している。調査料19万4,400円のコースの場合は、調査としてウェブ調査、現地調査、登記簿調査を行う。29万1,600円のコースの場合は、あらゆる調査をするが、具体的に何をするかはその時に考える。回収まではしないが、内容証明のひな型を作るサービスはやっている。今回は、出会い系サイトBの運営会社の現地調査を2日間行った。
仲介委員は、相手方探偵業者に対し、出会い系サイトの被害に対して現地調査が有効な手段であるとは考えられないこと、現地調査をせずに交渉での解決可能性も十分にあった案件であるのに、そのことを説明しないまま契約していること、契約書における調査の内容・調査期間・支払方法等の記載が不十分であること等を指摘し、公序良俗違反に該当する可能性がある契約であり、既払金全額を返金すべきとの意見を伝えた。 相手方探偵業者はこれに応じなかったが、仲介委員は、改めて既払金7万6,000円のうち5万6,000円を申請人に返金するとの内容の和解案を提示し、検討するよう要請した。
第2回期日において、相手方探偵業者は、仲介委員提案の和解案に応じる意向を示した。 最終的に7万6,000円のクレジット契約はキャンセルとし、申請人が相手方探偵業者に2万円を直接支払うとの内容で、申請人、相手方探偵業者、相手方クレジットカード業者の3者間で合意し、和解が成立した。

探偵L

本件は出会い系サイトでの詐欺被害の解決・返金を目的として、探偵事務所・興信所では認められていないA社・B社に対する返金交渉業務を依頼した際の解約トラブルです。

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