探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案32】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(21)

1.当事者の主張

<申請人の主張の要旨>

平成29年7月、相手方の女性オペレーターから電話があり、15年前に先物取引で出した約1,500万円の損失を取り戻せると言われた。被害内容や取引した事業者名を知っている上での勧誘であった。後日届いたパンフレットを見て、話だけ聞こうと思った。
同月下旬、相手方担当者が自宅に来訪し、当時の業者関係者への返金請求が可能であり、和解による解決を図り、2カ月程度で90%以上の確率で成功する旨の説明を2時間程度した。 10年以上前の損失であり、本当に取り戻せるか尋ねたところ、調査後に弁護士に依頼し、取り戻せなかったら返金すると説明していた。 契約費用48万6,000円が高額に感じたので、成功報酬制にできないか尋ねたが、相手方は必要な費用だとして、現金での契約金の支払いを求めた。
翌月、相手方から、調査対象者が15名いるとして305万円の追加費用を求められたため、地元の消費生活センターに相談し、相手方担当者に調査を中止するよう通知した。
先物取引関係の業界団体にも確認したところ、注意を要する手口と教示されたこともあり、相手方に確認したところ、調査の進展状況は5、6割とした上、勧誘時に断定的判断の提供はしていないと述べた。また、弁護士へ引き継ぐ業務について契約書に未記載だった点については、求められれば契約書を作り直すと述べる等、当初と異なる回答、粗雑な対応や回答が次々出た。
8月中旬、相手方に解約と既払い金の全額返金を求めた書面を送付したにもかかわらず、同月末日に相手方から調査結果の冊子と、預けていた資料等が届いた。相手方に確認したところ、先日回答した5、6割とは、お金を取り戻すに至る過程の5、6割であるとし、冊子の送付は間違いではないと述べた。
その後、相手方からは何の連絡もなく、催促しても対応を先延ばしにされている。相手方の対応には納得できない。既払い金全額の返金を求める。

<相手方の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人が申し出た事実の概要に関しては事実無根であり、記載内容についてすべて争う。 申請人へのアポイントは、電話帳を基に行ったもので、被害者リストのようなものは使っていない。
損失を取り戻せる、取り返す、等の言辞を申請人に対し述べたことはなく、また、非弁行為に該当するような話はしていない。また、弁護士につなぐとあるが、あっせん行為をしたことがないし、そのような発言をしたこともない。契約書の日付が契約日前日になっているのは、アポイントが取れた日で書面を作成し、翌日申請人宅に持参するためである。契約書の申請人側署名欄が空欄になっているのは、申請人が後で記入するからと主張したためである。当社保管分には申請人の署名が残されている。
調査業務に関しては、最初の調査内容に関する役務提供を果たしており、全額返金は考えていない。申請人に5万円を返金することで和解としていただきたい。

2.手続の経過と結果(和解)

仲介委員は期日を開催し、両当事者より勧誘段階や契約当時の状況、代金の支払い状況について聴取を行った。
その上で仲介委員は、相手方が申請人に交付した契約書には重大な書式不備(契約日の確信的な誤記入、調査内容やその範囲等の記載不備、依頼者名の記入漏れ等)があり、申請人においては、今もなおクーリング・オフが十分可能であると指摘した。
また、相手方が申請人ら顧客に対し行ってきたとされる民法上の時効に関する説明についても誤ったものであると指摘し、本事案においては、そのような相手方の誤った説明を基に、申請人が自らの置かれた状況を誤認し、契約に至ったと十分推認できることを踏まえ、申請人の既払い額について全額返金を前提とした相当額の返金による解決を次回期日までに検討するよう求めた。
第2回期日において、相手方は、5回の分割払いであれば申請人の既払い額全額を返金すると述べた。これに申請人が応じたため和解が成立した。

探偵L

本件は15年前の先物取引トラブルの解決を目的として、探偵事務所・興信所では認められていない先物取引会社に対する返金交渉業務を依頼した際の解約トラブルです。

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