探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案29】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(8)

1.事案の概要

<申請人の主張>

平成24年7月から9月までの間に、数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業者2社(A社、B社)にだまされ、合計約2,024万円を振り込んだ。その被害を回復したいと思い、インターネットを見ていたところ、「詐欺被害返金サポート」、「お客様満足を第一に考えたとことん調査、結果を出し被害金額の返金を実現する」という相手方のホームページを見つけた。被害回復の事例や利用者のお礼の手紙も掲載されていたため、被害金を取り戻せると思い、平成24年9月中旬に相手方に電話した。相手方にA社との経緯を話すと、相手方から「A社はうちが口座を凍結した業者だ。2,000万円も被害にあったのであれば、1,000万円(半分)は取り戻す自信がある。取り戻せない案件は受けないが、本件は受けられる」と言われ、相手方が被害金を取り戻してくれるのであればと考え契約することとした(以下、「本件契約①」という。)。
契約金額の内訳は説明されず、口頭で「105万円かかる。お金を振り込んでもらわないと調査できないので、明日お金を振り込んで欲しい。詳しくは後日書面を送付するので確認するように」と言われ、急がないと調査が始まらないと思い、9月14日に90万円、9月18日に15万円を相手方の指定口座に振り込んだ。入金後に、相手方から調査委任契約書等が届き、署名してすぐに相手方に返送した。数日後にA社に関する調査報告書(調査期間:9月13日~9月18日)が届いた。
契約時に、相手方から「1,000万円(半分)は取り戻す自信がある。取り戻せない案件は受けない」といわれていたが、調査報告書が届いてからは、相手方から「探偵業は調査までで、被害を取り戻すためには弁護士が必要になる。弁護士は探偵業者が紹介すると嫌がるので、我社が紹介したということは伏せて依頼して欲しい」と言われ、相手方が被害を取り戻してくれることはなく、法律事務所を紹介され、相手方から弁護士費用として、10万5,000円が返金された。
その後、B社に関する被害についても同様に相手方と調査委任契約を締結(以下、「本件契約②」という。)し、6万円を支払った。後日、相手方から調査報告書(調査期間:9月20日~9月24日)が届いた。二つの契約の調査委任契約書の内容を改めて確認すると、調査期間はそれぞれ 14日間となっていたが、調査報告書に記載されていた調査期間は契約よりも短かった。
9月下旬、相手方から紹介された法律事務所に依頼したが、A社とB社との連絡が取れなくなり、被害は回復できなかった。
消費生活センターに相談し、書面で相手方に返金を申し出たが、相手方からは「調査を行い報告書も渡しているので返金はできない。被害回復については、詐欺事件に精通していると思われる弁護士を紹介した。弁護士に依頼して被害回復ができなかったと言われても、当社には関係ないため返金できない。今後も被害回復を望むのであれば、無料で調査を行い、別の弁護士を紹介し、弁護士への委任費用を負担してもよい」と回答があったが、納得できなかった。
2つの調査委任契約の契約金111万円(本件契約①:105万円、本件契約②:6万円)のうち、相手方から返金された 10万5,000円を除いた100万5,000円を返金して欲しい。

<相手方の対応>

和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。 申請人に誤解を招いてしまったので、申請人の請求を認め、全額返金する。

2.手続の経過と結果

期日において、申請人から契約締結時の相手方の説明内容及び契約締結後の相手方とのやり取りについて確認した。
申請人は、インターネットで相手方のホームページを見つけ、「詐欺被害返金サポート」、「被害金額の返金を実現する」という記載や返金に成功した人のお礼文章の記載を見て、相手方に電話し、数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業者A社にだまされたと説明したところ、相手方担当者から、過去に口座凍結した業者であることや金額が大きいが半分は取り戻すことができることを説明され、お金を取り戻せると思い、相手方と本件契約①を締結したとのことで、このとき、返金交渉まではできないとは聞いていなかったと説明した。相手方から調査報告書が届いた後、弁護士を紹介され、その際、初めて、相手方からは直接、返金交渉はできないと説明された。相手方に依頼すれば数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業者A社に支払ったお金を取り戻してもらえると思っていたので、相手方から契約前 に説明された内容と違うと感じたが、弁護士も同じ調査の仲間だと思い、自分なりに納得したと述べた。
仲介委員が、申請人と相手方が取り交わした契約書や誓約書等の書面を確認すると、相手方が直接返金の交渉をすることはできず、調査業務のみである旨が記載されていたため、申請人に対して、依頼内容は企業調査のみで、返金の交渉までは契約内容ではないことを理解していたかを確認したところ、申請人は、相手方のホームページの内容や担当者の説明から、事件解決や返金交渉をしてもらえると認識していたとのことであった。
申請人は、本件契約①を締結し、調査報告書が届いた後に、数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業者B社についても、本件契約②を締結していたが、本件契約①(105万円)と本件契約②(6万円)の契約金額が大きく異なっていたことから、これについて、相手方からどのような説明がなされたのかを確認したところ、本件契約②は2件目の契約ということで、6万円でよいと説明されたとのことであった。
また、相手方から弁護士を紹介された後、直接弁護士に連絡すると費用は20万円と言われたため、これを相手方に伝えたところ、10万円が返金され、差額の10万円を新たに負担して、弁護士に20万円を支払ったとのことであった。
一方、相手方からは、契約締結時の説明内容及び解決案について確認した。
相手方は、本件契約①締結時の説明では、事業者A社の口座凍結を当社が行ったという説明はしておらず、その時点で口座が凍結されている公開情報があると説明したことを勘違いしたのではないかと説明しながらも、顧客に誤解を与える話し方はしないようにしているが、申請人に誤解を与えてしまったのであれば、非を認めたいと説明した。
申請人に紹介した弁護士について確認すると、以前、弁護士に依頼して解決できた顧客がいたという話をしたが、当該弁護士と提携関係はなく、紹介したというものではなく、詐欺被害について取り扱っている事務所があるという説明をしたと回答した。
本件契約①(105万円)と本件契約②(6万円)の契約金額の差について、その理由を確認すると、調査対象の事業者の依頼件数によって金額が変動し、危険性が高い事業者については、人件費、保証費を高めに設定しており、活動場所の実態が判明したときに成功報酬が発生する場合もあるとのことであった。
また、申請人から、詐欺会社の被害回復についてインターネットで検索したところ、相手方のホームページを見つけたとの説明がなされたことから、ホームページの記載内容を確認したところ、目立つ文字で「詐欺被害の返金専門機関」や「詐欺被害返金のスピード解決!の流れ」等の記載があったため、仲介委員から相手方に対して、相手方のホームページの記載を見て、相手方から詐欺会社に対して直接返金交渉を行ってもらえると消費者が誤解する可能性があることを指摘し、ホームページの記載を改善するよう促した。これについて、相手方は、今まで警察や他の機関から指導や指摘があり、ホームページの記載を改善してきたが、約1カ月後には、ホームページを一新する予定であると説明した。
本事案の解決について、相手方は、既に返金した10万5,000円を差し引いて、全額返金するとの回答であったため、これを申請人に伝えたところ、申請人から合意するとの回答があり、和解が成立した。

探偵L

本件は宝くじの高額当選情報詐欺被害の解決・返金を目的として、探偵事務所・興信所では認められていないA社・B社に対する返金交渉業務を依頼した際の解約トラブルです。

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