探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案1】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(7)

1.事案の概要

<申請人の主張>

平成23年12月、配偶者の不倫及び不倫相手名が記載された文書が職場に届いたことから、インターネットの無料相談で紹介された相手方(注)に、文書の差出人が誰なのか調査するよう依頼したところ、相手方から配偶者の行動調査も必要と言われたため、あわせて調査を依頼した(以下、「本件契約」という。)。その際、バレンタインデーの行動調査が必要と言われ、3月上旬に報告書を提出するとの説明を受けた。本当に調査しているのか不安があったため、実際に行動調査を行う場合には、事前に申請人に連絡をしてから行うことを合意した。
その後、配偶者から離婚調停の申立てがあったため、相手方に行動調査の状況を尋ねたところ、「まだ調査中である。離婚調停を経て裁判になったとしても報告書は資料になりうる」と言われたので、遅くとも3月9日までに報告書を提出するよう求めた。
ところが、3月9日になっても相手方より連絡がないため、報告書が未提出であることや経済的な問題から返金を求めたが、相手方担当者が退職したり、返事がなかったりと進展しなかった。 そこで、消費生活センターに相談し、契約解除通知を送付したが、相手方から連絡はなかった。支払った全額を返金してほしい。

(注)株式会社〇〇〇〇〇総合探偵事務所 本社所在地:東京都港区

<相手方の対応>

相手方は所在不明。

2.手続の経過と結果

相手方より回答書及び答弁書が提出されないため、提出要請書を発出したが、回答期限経過後も回答は寄せられず、相手方不在のため、郵便局から返送された。
相手方に電話をすると、「現在使われておりません」との自動アナウンスが流れ、連絡が取れなかった。また、相手方は登記をしていないため、代表取締役の住所も分からない状況であった。
これらの状況を踏まえると、相手方と連絡を取ることは難しいと考えられたため、仲介委員は、本事案において和解が成立する見込みはないと判断し、手続を終了することとした。

探偵L

本件は配偶者の不倫や不倫相手名が記載された怪文書の差出人特定を目的として、探偵事務所・興信所へ怪文書の差出人特定と配偶者の行動調査をあわせて依頼した際の解約トラブルです。 文中には社名が記載されているため、「〇〇〇〇〇」の伏字としました。

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