調査でGPS取付け迷惑防止条例違反で探偵業の男逮捕

過去に悪徳な探偵が関わった事件を抜粋して「探偵の事件簿」としてご紹介します。

探偵B

ブログランキングにも参加しています。こちらのポチが励みになります。

にほんブログ村 その他生活ブログ 探偵・調査へ PVアクセスランキング にほんブログ村 探偵・調査ランキング

2024年3月8日 MBSニュース

家族以外の人間が調査依頼か…探偵業の男を逮捕 男性の尾行でGPS発信機取り付け疑い 大阪府の条例を初適用

大阪府摂津市の探偵事務所の代表が調査対象の男性を尾行するため、車にGPS発信機をつけた疑いで逮捕されました。

迷惑防止条例違反(位置情報無承諾取得)の疑いで逮捕されたのは摂津市の「アクア調査事務所」の代表・若原弘輔容疑者(40)です。

警察によりますと、若原容疑者は去年9月、正当な理由がないのに40代の男性の車にGPS発信機を取り付け、位置情報を複数回にわたり取得した疑いが持たれています。

若原容疑者は調べに対して「後を追うのを楽にするためGPSをつけた」と話し、容疑を認めているものの、尾行調査を依頼した人物は話していないということです。

今回適用された府の迷惑防止条例(位置情報無承諾取得)は大阪府で去年2月に施行され、浮気調査で家族が共通して所有する車などにGPSを取りつけた場合は「正当な理由」にあたり条例違反とならないものの、それ以外の場合は適用されるということです。

2月の施行以降、この条例を適用し逮捕されるのは大阪府内で初めてだということです。

この事件では、大阪府摂津市の探偵事務所の代表の男が調査の対象者となる男性の追跡(尾行)を楽にするため、正当な理由がないのに無断で車にGPS発信機をつけて位置を取得した疑いで大阪府の迷惑防止条例(位置情報無承諾取得)が適用され逮捕されています。

報道されている内容より、この探偵事務所に調査を依頼した人物は調査対象者の家族ではなくそれ以外の関係者だと推察ができますが、現時点で詳細に関して明確にはなっていません。

迷惑防止条例とは

千葉県松戸市のラブ探偵事務所が迷惑防止条例を紹介

迷惑防止条例というのは法律とは異なる規制です。
皆さんもご存知だと思いますが日本の法律である刑法の場合は、全国が適応範囲なので日本国内のどこで違法行為をしても同じ内容で処罰されます。

しかしこの迷惑防止条例では、地域特性などもあるので各都道府県ごとにその内容に違いがあるのです。
結論として刑法は全国を規制対象としているのに対し、迷惑防止条例はその行為をした都道府県が規制対象となります。

各都道府県の迷惑防止条例で禁止される行為は様々ですが、主な条例違反としては下記のような項目が挙げられます。

主な迷惑防止条例
  1. 痴漢行為
  2. つきまとい行為
  3. 盗撮行為
  4. ダフ屋行為
  5. 不当な客引き行為
  6. 卑わいな言動などの行為

このように各都道府県の迷惑防止条例とは、刑法などの法律で規制しきれていない部分をカバーする目的で存在しているんですね。

探偵B

迷惑防止条例は都道府県によって異なりますので、興味がありましたら「お住いの都道府県+迷惑防止条例」などのキーワードで調べてみてください。

大阪府迷惑防止条例 第十条

ラブ探偵事務所が大阪の府迷惑防止条例第十条を紹介

現役探偵が逮捕されたこの事件で適用されている大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)とはどんなものなのでしょうか。

ここからはこの条例の第十条にある「反復したつきまとい等又は位置情報無承諾取得等の禁止」についてピックアップしながら分かりやすい文章でご紹介していきます。

反復したつきまとい等又は位置情報無承諾取得等の禁止

反復したつきまとい等又は位置情報無承諾取得等の禁止

誰であっても、妬み・恨み・その他の悪意の感情や性的好奇心を満たす目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律 第二条第一項及び第三項に規定する目的は除きます)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合など、正当な理由がないのに特定の者に対し、次に掲げる行為を反復してしてはならない。

探偵B

参考までに「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は下記が参考になります。 また除外されている第二条の第一項と第三項の規定については下記となります。

ストーカー行為等の規制等に関する法律

ストーカー行為等の規制等に関する法律 第二条

第一項
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

第三項
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

第十条の一

ラブ探偵事務所が大阪の府迷惑防止条例第十条一を紹介

下記の1~7までの行為と8の電子メールの送信などに係る部分に掲げる行為については、身体の安全の他にも住居・勤務先・学校・その他その現に所在する場所や通常所在する住居などの場所の平穏もしくは名誉が害されたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。

また上記については以下より「つきまといなど」と表記しています。

第十条の一で禁止されている行為
  1. つきまとい・待ち伏せし・進路に立ち塞がり・住居などの付近において見張りをし、住居などに押し掛けたり、住居などの付近をうろつくこと。
  2. その行動を監視していると思わせるような内容を告げたり、その知り得る状態に置くこと。
  3. 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  4. 言動が下品であらあらしかったり、乱暴な言動をすること。
  5. 無言電話・拒まれたにもかかわらず連続して電話をかける・文書の送付・FAXの送信・メールの送信などをすること。
  6. ※上記については電話・FAXの送信を除いた、次のいずれかに該当する行為をいう。
    (1) メール・それ以外に受信をする人を特定して情報を送信するために用いられるその他の通信機器で送信を行うこと。
    (2) (1)に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を通信機器を利用して第三者に閲覧させることによって、閲覧した第三者が個人に対し情報を伝達することができる機能を利用する行為をすること。

  7. 汚物・動物の死体・その他の不快感・嫌悪感を抱くような物を送付したり、それらの行為を直接相手方に伝えないが相手方が日常生活において了知し得る範囲内に到達させること。
  8. その名誉を害する事を告げたり、それらの行為を直接相手方に伝えないが相手方が日常生活において了知し得る範囲内に到達させること。
  9. その性的羞恥心を害する事を告げたり、それらの行為を直接相手方に伝えないが相手方が日常生活において了知し得る範囲内に到達させること。 その性的羞恥心を害する文書・図・絵・記録媒体・その他の物を送付したり、それらの行為を直接相手方に伝えないが相手方が日常生活において了知し得る範囲内に到達させること。その性的羞恥心を害する電磁的方法による記録その他の記録を送信したり、それらの行為を直接相手方に伝えないが相手方が日常生活において了知し得る範囲内に到達させること。

第十条の二

ラブ探偵事務所が大阪の府迷惑防止条例第十条二を紹介

次に掲げる行為を以下より「位置情報無承諾取得等」と表記しています。

第十条の二で禁止されている行為
  1. 承諾を得ないで所持する位置情報記録・送信装置により記録・送信される位置情報記録・送信装置の位置に係る情報を公安委員会規則で定める方法により取得すること。
  2. 承諾を得ないで所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること。位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付すること。その他その移動にともない位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として公安委員会規則で定める行為をすること。
探偵B

この部分が今回の事件で適用されたGPS機器(位置情報記録・送信装置)の部分です。

第十条の2

ラブ探偵事務所が大阪の府迷惑防止条例第十条2を紹介

警察本部長・警察署長は、つきまとい・位置情報無承諾取得などにより被害を受けた者やその保護者からつきまとい・位置情報無承諾取得などの再発の防止を図るため援助を受けたいなどの申出があった場合、その申出が相当と認められる時には公安委員会規則で定めるところにより申出をした者に対して必要な援助を行うものとする。

少し長くなってしましましたが、以上が「大阪府迷惑防止条例 第十条」となります。

今回の事件で適用された「大阪府迷惑防止条例 第十条」の一部は2023年2月に施行されました。
違法行為の状況によっては各都道府県を管轄とする警察に相談することで援助してもらえることになりますので知識として覚えておくことをお勧めします。

探偵B

大阪府の場合ではGPS発信機などの機器については下記のように定められています。

GPS機器のチェックポイント

同一世帯の家族が共有しながら所有している車などにGPS発信機などの機器を取りつけた場合は正当な理由とされ条例違反となりません。
しかし同一世帯の家族が共有しないで個々に所有している車や、第三者の車などにGPS発信機などの機器を取りつけた場合は条例違反となります。

今回のまとめ

ラブ探偵事務所がまとめる探偵が関わった事件簿11

大阪府の場合ですが探偵事務所や興信所などが浮気調査・不倫調査・素行調査などの行動系調査でGPS発信機などの機器を使用する手段としては状況によっては合法であり、状況によっては違法であるという結論となっています。

探偵業者がGPS発信機などの機器を使用する目的が法的に考えてもケースバイケースであること。
今回の事件は現役の探偵業者でしたが、探偵という業種のみではなく個人で安易にGPS発信機などの機器を購入して取り付ける行為も常に規制されており、状況によっては白にも黒にもなるキリギリのグレーゾーンだということを知識として覚えて欲しいと思います。

探偵B

探偵業者・一般の方も含め、GPS発信機などの使用について今後は「規制ラインをどうするか?」が最大のポイントになるのではないでしょうか。

各種無料相談

ラブ探偵事務所は親切で丁寧な現役探偵が無料相談対応

電話で無料相談

千葉県松戸市のラブ探偵事務所無料相談室へ電話相談

LINEで無料相談

千葉県松戸市のラブ探偵事務所へLINEで無料相談

メールで無料相談

探偵Profile

千葉県松戸市のラブ探偵事務所で実績多数の現役探偵B

探偵B(通称)
探偵歴20年以上の超常現象探偵

見た目はかなりの強面だがペット好きで非常に優しいという裏腹な一面がある。超常現象に異常な関心があるらしい。

にほんブログ村 その他生活ブログ 探偵・調査へ PVアクセスランキング にほんブログ村 探偵・調査ランキング