「別れさせ工作」は是か非か注目裁判の判決は「反さない」

過去の探偵の法律関連ニュースを抜粋してご紹介します。

2018年8月29日 テレ朝News

「別れさせ工作」は是か非か・・・注目裁判、その結果は

注目の裁判。ある男性が別れた恋人とよりを戻すために探偵業者に依頼をした。いわゆる「別れさせ工作」は公序良俗に反しているのか、どうなのか。下された判決は。
別れさせ工作。まるでドラマのワンシーンのようだが、実際には度々、行われていることだという。こうした工作は、社会道徳に反しているのではないか。それが問われた民事裁判の控訴審判決が29日午後、言い渡された。一体、どんな訴訟なのか。主な関係者は4人だ。工作の依頼者である男性。ここではA男とする。A男の元彼女・B子。B子の当時の彼氏・C太。そして、別れさせ工作を担当したD美だ。おととし4月16日、A男は工作を探偵社に依頼する。着手金80万円、成功報酬40万円の合わせて120万円を支払うという契約だったという。これを受けて、別れさせ工作員として動いたD美。一体、どんなテクニックを使ったのだろうか。A男の依頼で当時、付き合っていたB子とC太を別れさせる工作に乗り出したD美。仕掛けたのは、ありふれた古典的なアプローチだった。D美は道を聞くふりをしてC太に接触したのだ。これが功を奏したのか、C太はD美を食事に誘ったという。さらに2人は連絡先の交換まで行った。そして、5月14日。B子とC太がデートをしているところへD美が登場。こう告げたという。
D美:「C太とは何度か食事をした」
B子とC太はほどなく交際をやめたという。A男のもくろみはわずか1カ月程度で成功したことになる。しかし、これがその後、金銭トラブルに発展する。ここでいうA男、つまり依頼者の男性は別れさせ工作費合わせて120万円のうち50万円は支払ったが、残りを拒否したのだ。そこで、探偵社は依頼男性を相手取って提訴した。大阪簡易裁判所で争われた一審。被告男性の言い分は社会道徳に反しているから工作費用は払わないという主張だ。そして、今年1月の一審判決で大阪簡裁は…。
大阪簡裁:「交際を終了させるか否かは、指定女性(ドラマではB子)の意志によることになる。そうすると、公序良俗に反するとまでは言えないというべき」
こう述べ、被告男性に残金などの支払いを指示。男性側はこれを不服として大阪地裁に控訴していた。探偵や調査の業界団体「日本調査業協会」も156ある正会員業者に対し、別れさせ工作のような事案を受けないよう指導しているという。29日午後、大阪地裁で言い渡された二審判決。
大阪地裁:「実行された方法も工作員女性が対象男性と食事をするなどというものであった。本件契約等が公序良俗に反するとまではいえない」
こう述べ、控訴を棄却。男性に支払いを命じた一審判決を支持した。

探偵の「別れさせ工作」についての裁判

「別れさせ工作」道徳違反か・・・29日に地裁判決

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探偵の別れさせ工作は適法 自由意思で食事のみ、大阪

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