大阪地裁で夫と不貞関係にない同僚女性に損害賠償命令

浮気相手に対しての慰謝料請求をした民事訴訟で全国では初となる珍しい判決が出ているのでご紹介したいと思います。

大阪地裁、夫と不貞関係にない同僚女性に損害賠償命令

夫と親密な関係になり精神的苦痛を受けたとして、大阪府内の女性が、夫の同僚女性に220万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は2014年3月、44万円の支払いを命じました。
同判決では、同僚女性が夫に何度も肉体関係を迫られながら、巧みにかわして貞操を守ったと認定しているが、『同僚女性が夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、逢瀬を重ねて2人きりの時間を過ごしたことから、同地裁は「同僚女性の態度」と、「夫の原告女性に対する冷たい態度」には因果関係がある』と判断している。
法律上、配偶者が不貞行為が認められる浮気をした場合、配偶者及び、浮気相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。 「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と性交渉を行うことを意味していますが、上記の大阪地裁での判決は、夫と同僚女性の不貞行為(肉体関係)は認定されていませんが、逢瀬を重ねたことを「社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるをえない」と指摘し、損害賠償を認めています。
裁判官は、夫と同僚女性の関係に関しては疑っていたものの、不貞関係と認定するまでの確実な証拠がなかったため、上記の判決を出したとも考えられます。 不貞関係と認定するまでの確実な証拠がある場合は、同僚女性に対して通常の慰謝料請求となっているかもしれません。
今回の判決以降、同様の判例も多数出てくるのではないでしょうか。 今後は、不貞行為がないからといって、損害賠償が発生しないとは限りません。

探偵N

不貞関係にない男女でも、一方が既婚者である場合、継続的に密会しているなどの行為は要注意でしょう。

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