不倫相手へ慰謝料請求した最高裁での離婚慰謝料訴訟

過去の浮気相手に対しての慰謝料請求をした民事訴訟で全国では初となる最高裁での判決が出ているのでご紹介したいと思います。

2019年2月18日 毎日新聞

不倫相手に請求できる? 離婚慰謝料訴訟 19日に最高裁判決

離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるか……。この問題が争点になった民事訴訟の判決が19日、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)で言い渡される。
配偶者の不倫相手に対しては、離婚が成立したかどうかにかかわらず不貞行為の慰謝料を請求できる。しかし、離婚に対する慰謝料を請求できるかについては最高裁の判例がなく、初判断が示される可能性がある。
一般的な請求は「不貞慰謝料」 原告は関東地方に住む男性。1、2審判決によると、2015年に妻と離婚し、その4年前まで妻と不倫関係にあった妻の元同僚を相手取り「不倫が原因で離婚した」として計約500万円の支払いを求めて提訴した。妻には慰謝料を請求していない。
1979年3月の最高裁判例は、結婚している人と性的関係を持った第三者について「故意または過失がある限り、相手を誘惑したかや自然な愛情によって関係が生じたかにかかわらず、(関係を持つ)行為は他方の配偶者の権利を侵害する」と指摘して、精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務があるとの判断を示している。この慰謝料は「不貞慰謝料」と言われ、不倫をされた側が配偶者の不倫相手に請求することが一般的だ。
1、2審は200万円の賠償認める 今回の裁判で問題になったのは、原告男性が元妻の不貞行為を知ってから3年以上たっていたことだ。民法724条は、不法行為による損害賠償の請求権は「損害を知ってから3年間行使しない時は消滅する」と規定している。このため、訴えられた元不倫相手側は「時効により請求権が消滅している」と反論した。
だが1、2審は原告男性の訴えを認めて、元不倫相手側に約200万円の支払いを命じた。1審判決は「不貞行為の発覚をきっかけに婚姻関係は悪化し、離婚に至った」と認定。離婚慰謝料について、消滅時効の起算点である損害を知った時は「離婚成立時」であるとする別の確立した最高裁判例(71年7月)を引用して、「不貞行為により離婚を余儀なくされて精神的苦痛を被ったと主張する場合、損害は離婚成立時に初めて分かる」と述べ、慰謝料の支払いを命じた。
元不倫相手側が上告 判決ははっきりとは述べていないものの、「不貞慰謝料」ではなく、「離婚慰謝料」として元不倫相手に支払いを命じた形だ。2015年の離婚から3年以内の提訴だったため、この枠組みであれば時効にはかからない。この判断は2審・東京高裁も支持した。
これに対して元不倫相手側は反発。「不倫があったとしても結婚生活が破綻するかどうかは夫婦によって異なる。第三者に離婚慰謝料を請求することは相当ではない」として最高裁に上告した。原告男性は上告審で2審判決の維持を求めている。
離婚慰謝料に関わる指摘に注目 この裁判では、2審の結論を変更する際に必要な弁論が開かれたことから、元不倫相手に賠償を命じた1、2審判決が変更される可能性がある。最高裁の判断は判例となって、今後の裁判などに大きな影響を与える。このため19日に言い渡される判決に離婚慰謝料の性質を定義づけるような指摘があるかどうかも注目されている。

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