不倫相手へ慰謝料請求した最高裁での離婚慰謝料訴訟

過去の浮気相手に対しての慰謝料請求をした民事訴訟で全国では初となる最高裁での判決が出ているのでご紹介したいと思います。

2019年2月19日 毎日新聞

離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断

離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。
原告は2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴していた。1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手に約200万円の支払いを命令していた。
これに対し、小法廷は「離婚は本来、協議離婚か裁判離婚かにかかわらず夫婦間で決められるものだ」と指摘。「不貞(不倫)行為によって婚姻関係が破綻して離婚したとしても、行為に及んだ第三者が離婚させようと不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」との初判断を示した。そのうえで今回は特段の事情は見当たらないと結論付けた。裁判官5人全員一致の意見。
不倫された側は離婚の成立・不成立に関わらず配偶者の不倫相手に不貞行為の慰謝料を請求できる。ただし、この裁判では原告が元妻の不貞を知ったのが10年で、離婚し提訴した15年時点で損害賠償請求権の消滅時効(3年)が経過していた。離婚慰謝料に関しては損害賠償請求権が失われていなかったため、原告は離婚慰謝料を求めた。
◇「常識的な判断」二宮周平・立命館大教授(家族法)の話
常識的な判断だ。1、2審は不貞行為への制裁意識が強かったのだろうが、離婚までに不貞行為が終わって数年たち、不貞慰謝料の消滅時効も成立しているのに、離婚慰謝料として賠償を認めるのは度を過ぎている。10年前の不貞行為でも離婚後に賠償請求されるなど拡大解釈されかねなかった。最高裁は「離婚慰謝料は元妻へ、不貞慰謝料は不倫相手へ」と、判例の枠内で穏当な解決を図ったと言える。

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