ラブ探偵事務所が探偵が法律に違反した場合の罰則を解説

ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者に対する疑問点で「探偵が法律に違反した場合の罰則ってどんなもの?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。

初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。

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公式Instagramで紹介

千葉県松戸市のラブ探偵事務所公式Instagram

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この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。

探偵業界における法律違反と罰則

探偵業界の法律違反と罰則をラブ探偵事務所が詳しく解説

はじめに『探偵』という職業は一般の方々にとってはドラマや映画で描かれるようにミステリアスであったり、時には法の境界線上をギリギリを渡り歩いている白でも黒でもないグレーゾーンのイメージを持たれることもあります。
しかし実際に探偵業は「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法と表記)」によって厳格に規制されており、違反すれば重い罰則が科せられる可能性があります。

今回は、探偵が法律に違反した場合にどのような罰則が待っているのか、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきましょう。

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みなさんの探偵に対するイメージはどちらでしょうか?現役探偵としては非常に気になるところでもあります・・・。

探偵業法の基本構造

千葉県松戸のラブ探偵事務所が教える探偵業法の基本構造

まず探偵業を営むためには、探偵事務所の所在地を管轄とする公安委員会への届出が必須です。

もしもこの届出を怠って探偵業を営んだ場合、それだけで法律違反となります。
また届出をしていても、法律で定められた義務を履行しなければ行政処分や刑事罰の対象となるのです。

探偵業法は2007年(平成19年)に施行されました。
この法律が制定された背景には、「住所に探偵事務所が所在しない」「違法な調査をする」「ストーカー行為に加担する」「プライバシーに関わる恐喝」など一部の悪質な探偵業者による違法な調査活動や依頼者とのトラブルが急増しており、社会問題化していたことなどが大きな要因としてあります。

探偵業法改正後の届出

探偵業法改正後の届出の変更点をラブ探偵事務所が解説

2024年(令和6年)4月1日に探偵業法の改正がありましたので、簡単にまとめてみました。
この改正で探偵業届出証明書の交付は廃止され、一切交付されなくなっていますので覚えておきましょう。

これが今回の法改正における最大の変更点です。

探偵業届出証明書の廃止

2024年3月31日までは公安委員会が開始届出や変更届を受理した際に探偵業届出証明書の発行がされていました。

改正前(2024年3月31日まで)
  1. 探偵業開始届出書を提出改正前
  2. 公安委員会が審査
  3. 探偵業届出証明書が交付される
  4. 証明書を営業所に掲示改正前

探偵業届出の新しい仕組み

2024年4月1日以降は公安委員会が開始届出や変更届を受理した際に発行していた探偵業届出証明書は交付されず、届出証明書に代わるものとして受理番号が通知されるようになりました。

改正後(2024年4月1日以降)
  1. 探偵業開始届出書を提出
  2. 公安委員会が審査
  3. 受理番号のみが通知される
  4. 自ら標識を作成し営業所に掲示
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探偵業の届出証明書に代わるものとして、探偵業者自身が通知された受理番号を入れた「標識」を作成し、証明書の代わりに掲示する義務があります。詳しくはこの記事が参考になると思います。

無届出営業に対する罰則

探偵業の無届営業に対する罰則をラブ探偵事務所が解説

2024年(令和6年)4月1日以前、探偵業を営むにはその営業所を管轄する都道府県公安委員会に届出を行い、受理番号が通知されなければなりません。
そして探偵業者自身が通知された受理番号を入れた「標識」を作成し、事務所の分かりやすい場所に掲示する義務があります。

この「標識」の掲示を行わずに探偵業を営んだ場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

「少し探偵業務の調査を手伝うだけだから掲示は不要だろう」という安易な考えは通用しません。
報酬を得て他人からの依頼を受け、調査業務を反復継続して行う場合は、すべて探偵業に該当しますので標識の掲示が必要となります。

また公安委員会へ届出をしたとしても、重要事項について虚偽の内容で届出をした場合も同様の罰則が適用されます。
探偵業界への参入障壁を下げつつも、業界の健全化を図るという法の趣旨を理解する必要があるでしょう。

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探偵業の無届に関わる事件についてはこの記事が参考になります。

名義貸しの禁止と罰則

探偵業の名義貸しの禁止と罰則をラブ探偵事務所が解説

探偵業者は自己の名義をもって他人に探偵業を営ませてはいけません。
どんな業界でもそうですが、虚偽の届出で他人に探偵事務所を営業させる行為を「名義貸し」といいます。

例えば、探偵業の届出をした探偵業者Aが友人や知人(探偵業の届出をしていない者B)などに対して、自分の名義を使って調査業務を行わせるような行為です。
このような名義貸し行為を行った場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

この名義貸しが禁止されている理由は明確です。
探偵業法では探偵業者の身元を明確にし、問題が発生した際の責任の所在を明らかにすることを目的としています。
名義貸しを許せば、誰が実際に調査を行っているのか不明確になり、法の実効性が失われてしまうのです。

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探偵の名義貸しに関わる事件については、こちらの記事が参考になります。

秘密保持義務違反

探偵業の秘密保持義務違反についてラブ探偵事務所が解説

探偵業者およびその従業員は正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。
この義務は探偵業を営まなくなった後、または従業員でなくなった後も継続します。

この秘密保持義務に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます。

探偵は業務の性質上、依頼者の極めてプライベートな情報や調査対象者の私生活に関する情報を知り得る立場にあります。
これらの情報が外部に漏れれば、関係者のプライバシーが侵害され、場合によっては社会的評価を著しく低下させる可能性があるからです。

過去の実際の事例としては、ある探偵が調査で得た情報を第三者との間で売買していたというケースもありました。
このような行為は秘密保持義務違反だけでなく、民事上の損害賠償請求の対象にもなり得るのです。

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探偵業の秘密保持義務違反に関わる事件についてはこの記事が参考になります。

重要事項の説明義務違反

探偵業の重要事項の説明義務違反をラブ探偵事務所が解説

探偵業者は依頼者と契約を締結する前に、重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
説明すべき重要事項には、探偵業者の氏名・名称、調査の内容・期間・方法、調査料金、契約解除に関する事項などが含まれます。

この重要事項の説明を怠った場合や虚偽の説明をした場合には、行政処分の対象となります。
具体的には営業停止命令や営業廃止命令が下される可能性があります。

また契約締結時の書面交付義務違反についても同様で、適切な契約書面を作成・交付しない場合は行政処分の対象となります。

探偵業務の適正な実施義務違反

探偵業務の適正な実施義務違反をラブ探偵事務所が解説

探偵業法では探偵業者に対して「探偵業務を適正に実施すること」を求めています。
具体的には以下のような行為が禁止されています。

1.違法な調査手段の使用

探偵は調査を行う際、他の法律で禁止されている方法を用いてはいけません。

例えば、住居侵入罪・窃盗罪・器物損壊罪などに該当する行為は当然に禁止されます。
盗聴器を設置する行為、GPSを無断で車両に取り付ける行為、他人の郵便物を開封する行為なども違法です。
これらの行為を行えば探偵業法違反だけでなく、刑法上の犯罪として別途処罰されることになります。

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探偵業の違法な調査手段に関わる事件についてはこの記事が参考になります。

2.調査結果の不適切な利用

調査によって得た情報を犯罪行為や違法な差別的取扱いに使用されることを知りながら、その調査を行ってはいけません。
また、そのような使用を助長する行為も禁止されています。

例えば、ストーカー目的での調査依頼であることが明白なのに、それを受けて対象者の行動を調査するようなケースです。
こうした場合、依頼者だけでなく調査を行った探偵自身もストーカー規制法違反の共犯として処罰される可能性があります。

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探偵業の調査結果の不適切な利用に関わる事件についてはこの記事が参考になります。

3.差別的調査の禁止

特定の人々に対する不当な差別を助長するような調査も禁止されています。

例えば、結婚や就職に際して特定の地域出身者であるかどうかを調査するような「身元調査」は、人権侵害にあたる重大な違法行為です。
これらの適正実施義務に違反した場合、公安委員会から指示処分、営業停止命令、営業廃止命令などの行政処分を受けます。
悪質な場合は刑事告発され、刑事罰の対象となることもあります。

行政処分の段階的構造

探偵業の行政処分の段階的構造をラブ探偵事務所が解説

探偵業法における行政処分は違反の程度に応じて段階的に設定されています。

1.指示処分

比較的軽微な違反に対して公安委員会が必要な措置を指示します。
例えば重要事項説明書の記載不備や、従業員教育が不十分な場合などです。

2.営業停止命令

指示に従わない場合やより重大な違反があった場合には、6月以内の期間を定めて営業停止が命じられます。
営業停止期間中に探偵業務を行えば、さらに重い処分の対象となります。

3.営業廃止命令

最も重い行政処分が営業廃止命令です。
暴力団員等が経営に関与している場合や、重大な違反を繰り返した場合などに命じられます。
営業停止命令や営業廃止命令に違反して探偵業を営んだ場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

個人情報保護法違反のリスク

個人情報保護法違反のリスクをラブ探偵事務所が解説

探偵業務においては探偵業法だけでなく、個人情報保護法の遵守も重要です。
探偵業者は大量の個人情報を取り扱うため、個人情報取扱事業者としての義務を負います。

個人情報を適切に管理せずに漏洩させた場合には、個人情報保護法違反として刑事罰の対象となる可能性があります。
法人に対しては最大1億円の罰金が科される場合もあり、事業の存続に関わる重大なリスクとなります。

その他の刑事法規違反

探偵業に関わる刑事法規違反をラブ探偵事務所が解説

探偵が業務遂行中に他の刑事法規に違反すれば、当然にその法規に基づいて処罰されます。

住居侵入罪

対象者の自宅や敷地に無断で立ち入れば、3年以下の懲役または10万円以下の罰金。

不正アクセス禁止法違反

他人のパスワードを不正に使用してコンピュータにアクセスすれば、3年以下の懲役または100万円以下の罰金。

盗聴法違反

電気通信事業者の通信を不正に傍受すれば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

ストーカー規制法違反

ストーカー行為の共犯となれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

脅迫罪

調査中に対象者や関係者を脅迫すれば、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

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これらはほんの一例です。探偵業務の性質上、様々な刑事法規に抵触するリスクがあることを各種調査に関わる探偵調査員は常に認識しておかなければなりません。

民事責任も忘れずに

探偵業に関わる民事責任についてラブ探偵事務所が解説

刑事罰だけでなく、違法な調査によって他人の権利を侵害した場合には民事上の損害賠償責任も発生します。

例えば違法な方法で取得した証拠を依頼者に提供し、それによって調査対象者のプライバシーが侵害された場合、対象者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
賠償額は数百万円に及ぶこともあり、探偵事務所の経営にも深刻な影響を与えます。

探偵の罰則まとめ

探偵が解説する探偵が法律に違反した場合の罰則まとめ

今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者に対する疑問点「探偵が法律に違反した場合の罰則ってどんなもの?」という質問について少しだけ掘り下げた形で分かりやすくお答えしてみました。

探偵が法律に違反した場合の罰則は決して軽いものではありません。
まず最初に懲役刑や罰金刑などの刑事罰、営業停止や営業廃止などの行政処分などが挙げられます。
その他にも民事上の損害賠償責任などもあり、多方面からの責任追及を受けることにもなるのです。

探偵という職業は人々の悩みや問題を解決するという崇高な使命を持っています。
しかし調査目的がどれほど正当であっても調査の手法や手段が違法であれば、それらの行為は調査ではなくなり許されない行為に変わります。
安易な探偵業者によくある傾向ですが、依頼者から強い要望があったから「目的のためには手段を選ばない」という姿勢は探偵にとって最も避けるべきなのです。

業種的にジャンル分けすれば、探偵業者もサービス業となります。
目的のためには手段を選ばないという危険分子ではなく、まずは法令というボーダーラインを遵守しながら常にクリーンで倫理的な調査を行うことこそが、探偵業界全体の信頼性を高めると共に依頼者にとって本当に価値のある調査を提供することに繋がると考えなければなりません。

探偵だからといっても何でもこなせるスーパーマンや超人ではないので自己に酔いしれて勘違いしてはなりません。
常に法律の範囲内で動き、かつ最大限の効果を発揮できる調査方法を追求し続けなければならないのです。

法律という枠組みの中でこそ探偵の真の能力が試されるのではないでしょうか。

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各種調査で様々な個人情報などを取り扱う可能性がある探偵という仕事。法令を遵守することこそが探偵の生命線であると考えて欲しいものです。

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探偵L(通称)
探偵歴20年以上の雑学探偵

調査経験と知識が豊富でオールマイティーな探偵スキルを備える。義理人情に厚く、正義感が強い。

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