
ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で「探偵の撮影する写真や動画は証拠になるの?」という質問がありましたので前後編2部作の前編としてお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
探偵が撮影する写真・動画の証拠力とは

浮気調査を検討されている方や、パートナーの不貞行為に悩んでいる方からよく「探偵の撮影する写真や動画は証拠になるの?」という質問を受けることがあります。
この質問、実はとても多くの方から寄せられるご質問のひとつなんです。
例えば、「探偵が撮影した写真って本当に裁判で使えるの?」「動画じゃないと証拠にならないの?」「写真だけでは慰謝料の請求が認められないって聞いたけど?」という疑問、探偵事務所に浮気調査の依頼を考えている方なら一度は頭をよぎったことがあるんじゃないでしょうか。
結論を先にお伝えすると「何を撮影したか」「どのように撮影したか」「撮影した証拠が法律的に適切な手段で収集されたか」によってまったく答えが変わってくるんですね。
今回のテーマは以前に書いた「調査報告書は裁判資料になる?」という質問にも類似するものなのでこちらも参考にしてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「調査報告書は裁判資料になる?」という質問に回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
写真・動画は証拠として認められるの?

おさらい気味ですが、まずは「証拠」の意味を理解しておきましょう。
そもそも「証拠とはいったい何なのか?」まずここから押さえておく必要があります。
例えるとするならば、証明・裏付けを意味する「Proof」という単語と、証拠を意味する「Evidence」という単語の違いのようなものなんです。
この2つの単語が意味する「証明・裏付け」と「証拠」は、同じような意味であっても同じではないですよね。
Proofはそれが真実であると断定できるほどの力をもっており、完全に証明された結果を指します。
一方、Evidenceでは、Proofの一部となるその事実を裏付けるための手がかり・材料などを指しているのです。
両社の最大の違いとしては、その事実に対して言い逃れできないほどの力があるかどうかなんですね。
少し話をそらしてしまいましたが、ここからが本題です。
法律の世界における「証拠」とは、裁判所や当事者間の交渉においてある事実が存在することを証明するために提示できる資料・情報のことを指します。
浮気・不倫問題においては、この「証拠」というものが慰謝料請求・離婚裁判・示談交渉のすべてにわたって非常に重要な役割を担うんですね。
浮気調査・不倫調査などで撮影した写真や動画などは「事実を証明する書証」の一種として扱われ、物的証拠に位置づけられます。
目に見えるカタチでの不貞行為・不貞関係などの状況を記録できるという点では、言葉や証言だけに頼るケースと比べると格段に説得力のある証拠になるので無限大の可能性を持っていると言えるでしょう。
浮気調査・不倫調査などで撮影した写真や動画などの資料は、裁判にも提出できる間違いのない証拠の1つでもあります。詳しくはこちらの「浮気調査・不倫調査の証拠」が参考になります。
千葉県のラブ探偵事務所が浮気調査や不倫調査と証拠画像サンプルを紹介します。決定的な浮気や不倫の証拠が無いまま問い詰めても嘘を言われたり逆ギレされたりと本当の話し合いは出来ません。ラブ探偵事務所が浮気調査や不倫調査で決定的な証拠を撮影します。
証拠として有効な写真・動画の条件

ここからは証拠として有効な写真・動画の条件について詳しく解説していきます。
ただし、この「証拠」もただ撮影さえすれば何でもよいというわけではありません。
写真や動画が不貞を立証する証拠として正式に機能するためには、いくつかの重要な発動条件というものもあるんですよ。
条件1 不貞行為の事実が映っていること

浮気・不倫の慰謝料請求において最もよく参照される法律は、民法第709条(不法行為)および第770条(離婚原因)です。
そして慰謝料請求や離婚訴訟において「不貞行為」が認められるためには、原則として「肉体関係があったこと」を推認させる証拠が必要とされています。
つまり、「2人でご飯を食べている写真」「一緒にデートしている動画」だけでは、不貞行為の証拠としては弱いんです。
これらは「男女が交際しているかもしれない」という状況を示すことはできても、不貞関係(肉体関係)の存在を直接的に証明するものではありません。
では具体的にどのような写真・動画が不貞関係を立証する証拠として有力かというと、一般的には以下のようなシーンを記録したものが挙げられます。
- 一緒にラブホテルや宿泊施設に入退館しているシーン
- 宿泊を伴う施設に一緒に入館し、相当時間が経過した後に退館するシーン
- 2人きりで自宅などの密室に入り、長時間を共に過ごしたことを示す状況証拠
特に「ラブホテルへの入退館シーン」は、裁判実務においても極めて強力な不貞の証拠として扱われることが多いんですね。
この理由としては、ラブホテルという特殊な施設の性質上の問題があるからです。
例えばラブホテルに出入りするすべてのカップルに「この場所に何をしに来ましたか?」という質問をしたとしましょう。
考えられる答えは、どのカップルもほぼ同じだと思います。
このように男女が肉体関係を持つ目的で利用する施設・場所だという社会通念が裁判所にも広く認められているからです。
「ただ一緒にいる写真や動画があれば証拠になる」と思っていた方は要注意です。
不貞関係を立証する証拠では、『証拠の内容となる中身』が何よりも大切なんです。
その男女が交際しているかもしれないと推察できるが、推察の域を出ない「2人でご飯を食べている写真」「一緒にデートしている動画」などでは不貞関係を立証する証拠としては弱いのです。
条件2 合法的な手段で撮影されていること

写真や動画が不貞関係を立証する証拠として機能するための次の重要条件は、「合法的な手段で撮影されたこと」です。
日本の法律には「違法収集証拠排除の原則」という考え方があります。
この内容を具体的にお伝えすると、違法な手段によって集めた証拠は裁判で証拠として採用されない(または証拠能力が著しく弱くなる)というルールです。
刑事訴訟においては特にこの原則が厳格に適用されますが、民事訴訟においても例え決定的な不貞の証拠を撮影したとしても証拠を収集した方法に重大な違法性があると認められた場合、裁判官がその証拠の採用を拒否することがあるのです。
例えば、以下のような方法で撮影した写真・動画は違法となり、証拠としての採用が難しくなる可能性があります。
- 他人の敷地・建物に無断で侵入して撮影した映像(住居侵入罪)
- 他人の所有物に無断でカメラを設置して撮影した映像(財物損壊・不法行為)
- 盗撮目的で衣服の下や個室内を撮影した映像(盗撮罪・迷惑防止条例違反)
- 相手に無断で会話を録音した場合でも状況によっては問題になるケースもあり
苦労してやっと集めた不貞関係を立証する証拠が裁判で使えなくなってしまうのでは、浮気調査を依頼した意味が根本から崩れてしまいますよね。
だからこそ、不貞の証拠収集は必ず法律の範囲内で行われなければならないんです。
違法な手段によって集めた不貞関係を立証する証拠は、裁判で証拠として採用されない(または証拠能力が著しく弱くなる)というルールがあることを覚えておきましょう。
条件3 証拠の連続性と信頼性が確保されていること

写真や動画が証拠として機能するための3つ目の条件は、「証拠の連続性と信頼性」です。
この「証拠の連続性」とは、法的に証拠の改ざんや取り違えがないことを証明するという概念です。
警察の捜査・裁判・法医学などで最もよく使われる英語表現としてチェーン・オブ・カストディ(Chain of Custody)というものがありますが、この言葉も証拠の採取から保管・移動・分析に至るまでの全過程を記録し、連続性を保証するプロセスを指すのです。
では不貞関係の証拠としての「証拠の連続性」とは、どのようなものなのかを考えていきましょう。
その不貞関係を立証する証拠が、『いつ』『どこで』『誰』によって撮影され、その後どのように保管・管理されてきたかという履歴が明確であることを意味します。
例えば探偵事務所や興信所が作成する調査報告書には、一般的に以下のような情報が記録されています。
- 調査実施日時
- 調査実施場所
- 探偵会社の名称
- 撮影した日時が入った写真
- 撮影した日時が入った動画
- 調査対象者の行動を時系列で記した調査記録
これらの情報が整理された調査報告書と合わせて写真・動画が提出されることで、証拠の信頼性が格段に高まります。
また、写真や動画のファイルに埋め込まれた「Exif情報(撮影日時・場所・使用機器などのメタデータ)」も、証拠の信頼性を裏付ける重要な情報になります。
自分で撮影した写真と比べてプロの探偵事務所や興信所が作成する調査報告書が証拠として評価されやすいのは、こうした不貞関係を立証する証拠の連続性と信頼性が担保されているからなんです。
探偵が撮影する不貞関係を立証する証拠は、『いつ』『どこで』『誰』によって撮影され、その後どのように保管・管理されてきたかという履歴が明確になっているため、証拠能力が高くなるんですね。
探偵が撮影するものは証拠になる【前編まとめ】

今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で「探偵の撮影する写真や動画は証拠になるの?」という質問について、前後編2部作の前編として探偵目線で少しだけ掘り下げた形で分かりやすくお答えしてみました。
まず前編では、「証拠とは何か」という基本的なところから、「証拠として有効な写真・動画に必要な3つの条件」までを紹介しています。
3つの条件まとめ
- 肉体関係があると推認できるシーンが映っているもの
ラブホテル入退館が特に有力・自宅での出入りなどでもOK - 撮影が合法的な方法で撮影されているもの
違法な方法で収集した証拠は裁判で使えないリスクあり - 証拠の連続性と信頼性が確保されているもの
探偵の作成する調査報告書(撮影日時の入った写真と時系列文章)は有力
動画(撮影日時の入ったもの・カメラのExif情報でもOK)と合わせることでさらに強力
改めて整理すると、写真や動画は適切な条件を満たしていれば十分に証拠として機能します。
しかし「撮れていれば何でもいい」という考えは大きな誤解で、「何が映っているか(内容)」「どうやって撮ったか(手段)」「誰がいつ撮ったか(信頼性)」という3つの視点がすべて揃って初めて、裁判や示談交渉で使える証拠になるんですね。
特に見落とされがちなのが「合法的な手段で撮影されているか」という点です。
どれだけ決定的な瞬間を記録していたとしても、違法な手段で収集された証拠は裁判で採用されないリスクがあるということだけは、浮気調査を依頼する前に必ず知っておいていただきたい重要なポイントです。
次回の後半では「写真と動画のどちらが証拠として強いのか」「自分で撮影した場合はどうなのか」「探偵の調査報告書がなぜ信頼されるのか」といった内容についても詳しくお伝えしていきますので、引き続き読んでみてください。
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