
ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で「探偵が撮影する敷地内での証拠は合法なの?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
探偵が撮影する証拠の合法性

浮気調査を検討されている方やパートナーの不貞行為に悩んでいる方からよく「探偵が撮影する敷地内での証拠は合法なの?」という質問を受けることがあります。
この質問、実はとても多くの方から寄せられる質問のひとつなんです。
例えば、「探偵ってどこまで撮影していいの?」「他人の家の敷地に入って写真を撮ったりするんじゃないの?」という疑問、探偵事務所に浮気調査の依頼を考えている方なら一度は頭をよぎったことがあるんじゃないでしょうか。
結論から先に言ってしまうと、「どこの敷地か」「どこから撮影したか」「どんな方法で撮ったか」によってまったく答えが変わってくるんですね。
この記事では「探偵が撮影する証拠の合法性」という点についてしっかりと、現役探偵の視点からわかりやすく解説していきますね。
探偵の調査活動に法的根拠は?

そもそも探偵の調査活動に法的根拠はあるのか?まずここから押さえておきましょう。
探偵業は、「探偵業の業務の適正化に関する法律(略称:探偵業法)」という法律によって規定されています。
この法律は2007年(平成19年)6月1日に施行に施行されたもので、探偵業者の届出制度や業務の適正化を定めています。
この法律では、探偵調査員が行う具体的な調査手法として「尾行」「張り込み」「聞き込み」などによる情報収集のみと限定されていますが、探偵業務は正当な業務として認められている旨が明記されています。
つまり、依頼者の調査目的が正当であれば、探偵調査員が調査活動をすること自体は法律で認められた正当な行為となります。
しかしここからが重要なポイントなのですが、探偵業法という法律はあくまで「業務として探偵調査を行うことを認める」法律であって、「探偵が何をやってもいい」という特殊な権限を与えるものではありません。
例えば、他の法律となる「刑法」「プライバシー権」「ストーカー規制法」などは一般の方と同様に探偵であっても等しく適用されるので、調査活動には制限があるのが現実です。
敷地内への立ち入りの合法性

敷地内への立ち入りといっても様々な状況が考えられます。
ここからは「敷地内での撮影」について状況別に考えていきましょう。
ひとくちに敷地内での撮影といっても、大きくは4つのパターンに分かれており、それぞれのケースで合法か違法かのボーダーラインは変わってきます。
例えば、「夫が自宅に浮気相手を連れ込んでいる疑いがある」「自宅の玄関前に来た証拠を撮ってほしい」などのご依頼があったことを仮定して順番に紹介していきます。
Case1 依頼者自身の戸建敷地内で撮影
浮気調査を依頼した依頼者自身の戸建敷地内ということは、自宅の土地や建物などは依頼者や調査対象者などの所有物(または共有財産)となります。
その様な状況では、事前に調査依頼を受けた段階で依頼者に許可を得ているのであれば、その自宅敷地内で撮影を行うことは原則として合法(適法)と考えられます。
しかし、調査依頼を受けた段階で依頼者に許可を得ていないのであれば、その敷地内で撮影を行うことには違法性が問われます。
Case2 集合住宅の敷地内で撮影
マンションやアパートなどの集合住宅の敷地内ということは、建物や敷地のすべてが依頼者の所有物(または共有財産)ではないケースが大半です。
一般的には、その建物に居住する者のみが共同で使用できるエントランス・通路などは「共用部分」という概念となるので、探偵業者であっても無断で立ち入って撮影することは違法となります。
一部の例外としては、宅配や出前などと同じく、住人の承諾を得ている場合や表札・ポストなどの撮影などで一時的に立ち入る場合などは合法(適法)です。
しかし、集合住宅では依頼者の許可を得ていたとしても、「共用部分に隠しカメラを設置」「共用部分に長時間張り込んだり」「他の住人と一緒にオートロックを通過するすり抜け行為」などはすべて違法ということになります。
一方、建物や敷地のすべてが依頼者の所有物(または共有財産)であるケースでは、状況によって例外なども認められる可能性もあります。
戸建住宅と集合住宅の違いとしては、依頼者の所有物(または共有財産)であるか否かという点ですね。
Case3 公道や公共の場所から敷地内を撮影
探偵調査員の調査業務として一番多いケースです。
例えば、調査対象者が住んでいるアパートや自宅の敷地内を敷地外となる公道上から望遠レンズなどで撮影するというパターンですね。
このケースではどうかというと、公道は誰もが通行できる場所となるので、そこから見える景色を撮影すること自体は原則として合法(適法)です。
しかし、一般的には合法となりますが、一歩間違えるとグレーゾーンになりうる要素も含んでいます。
その調査の目的・態様・頻度などによってはプライバシーの侵害として問題になるケースもあるのです。
特に「住居内の様子をのぞき見するような撮影」は、プライバシー権の侵害だけでなく、軽犯罪法上の「のぞき見」にあたるリスクもゼロではありません。
プロの探偵調査員であれば、公道からの撮影を行う際はこうした法的リスクを常に意識しながら、適切な範囲で証拠収集を行っていきます。
Case4 第三者の敷地内に無断で立ち入って撮影
これは誰が考えてもはっきりとアウト。問答無用で完全に違法となります。
刑法第130条には「不法侵入罪(住居侵入罪)」が定められており、正当な理由なく他人の住居や敷地に立ち入ることは犯罪になります。
例え「証拠を集めるため」という目的があったとしても、その目的は正当な理由として認められることはありません。
ラブ探偵事務所は、いかなる状況においても依頼者以外の他人の敷地に無断で立ち入るような調査手法は一切行っておりません。後述しますがこれは法律を守るためだけでなく、そのような違法な手法で集めた証拠は裁判で使えなくなるリスクというものがあるからなのです。
隠しカメラの設置はどうなの?

この隠しカメラの設置については、気になる方が多い部分ですよね。
「探偵って対象者の周辺にこっそり隠しカメラを仕掛けたりするんじゃないの?」という疑問について状況別に考えていきましょう。
ひとくちに隠しカメラの設置での撮影といっても、大きくは2つのパターンに分かれており、それぞれのケースで合法か違法かのボーダーラインは変わってきます。
この問題もその状況によって大きく違いがあるのでわかりやすく順番に紹介していきます。
依頼者の自宅・所有物・管理物への設置
依頼者の自宅・所有物・管理物などで、事前に許可を得ている場合は基本的に問題はなく合法(適法)となります。
しかし、事前に許可を得ていない場合では違法となります。
探偵調査員の所有物・管理物などへの設置
探偵調査員の車・二輪バイク・自転車・管理物などに設置する場合は基本的に問題ありませんので合法(適法)となります。
しかし、探偵調査員が所有するの車・二輪バイク・自転車・管理物などであっても、他人の所有する場所などへ無断で設置する行為は違法となります。
他人の自宅・所有物・管理物への設置
これは前述した「Case4 第三者の敷地内に無断で立ち入って撮影」と同じ考え方なのでアウト。問答無用で完全に違法となります。
例えば、電柱は東京電力やNTTなどの所有物で必ず所有者がいますし、看板やフェンスなどが設置されている土地には必ず所有者が存在します。
事前に所有者の許可を得ていれば合法ですが、探偵の調査業務の途中で調査対象者が立ち寄った場所へ無断で隠しカメラを設置した場合、「道路法」「工作物管理責任」に抵触する可能性があるのです。
このように隠しカメラの設置という1つの項目だけであっても、設置の際は必ず管理会社への申請と手続きが必要であり、許可を得ていなければなりません。
何度も書きますが、例え「証拠を集めるため」という目的があったとしても、その目的は正当な理由として認められることはないのです。
最近では、ホームページや各種SNSなどに違法に設置している小型カメラなどの画像を掲載している探偵も多いのです。
また探偵相談員が「探偵なので電柱へのカメラの設置は認められている」「探偵なので敷地内へのカメラの設置は問題ない」など嘘の営業トークで高額な調査を契約させられている事例などもありますのでご注意ください。
隠しカメラの設置について一例を挙げるとするならば、「自宅の玄関に監視カメラをつけたい」という依頼者本人からの依頼であれば合法(適法)の範囲です。
一方、他人の所有する敷地・建物・車両・二輪バイク・自転車に無断で監視カメラを設置したり、GPS発信機・エアタグなどの機器を取り付ける行為は違法となりますので覚えておきましょう。
特に他人の行動を把握する目的で車・二輪バイク・自転車などにGPS発信機・エアタグなどの機器を無断で取り付ける行為は、不法行為として民事上の責任を問われるだけでなく、ストーカー規制法や電波法に抵触するリスクもありますので、安易な行動は避けましょう。
こうした違法な手段で浮気調査や素行調査を行う探偵には絶対に依頼しないでください。依頼することで後々法的なトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。詳しくは下記の記事が参考になります。
千葉県松戸市のラブ探偵事務所の現役探偵Bが過去に悪徳な探偵が関わった事件を抜粋して「探偵の事件簿」として紹介します。第11回目は2024年3月8日に報道された「家族以外の人間が調査依頼か…探偵業の男を逮捕 男性の尾行でGPS発信機取り付け疑い 大阪府の条例を初適用」についてピックアップしてみました。
違法な証拠は裁判で使えない?

この記事内で2度「証拠を集めるため」という内容を書いてきました。
「不貞の証拠さえあれば何でもいいよ」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、これは大きな間違いです。
日本の法律では「違法収集証拠排除の原則」という考え方があるからです。
この内容を具体的にお伝えすると、違法な手段によって集めた証拠は裁判で証拠として採用されない(または証拠能力が弱くなる)というルールです。
刑事訴訟においては特にこの原則が厳格に適用されますが、民事訴訟においても例え決定的な不貞の証拠を撮影したとしても証拠を収集した方法に重大な違法性があると認められた場合、裁判官がその証拠の採用を拒否することがあるのです。
つまり違法な手段で証拠を集めても、裁判で使えない証拠になってしまう可能性があるわけですね。
このような違法行為を安易に行ってしまうことは、依頼者にとっても探偵にとっても非常に大きなリスクになるのです。
離婚裁判や慰謝料請求のために不貞の証拠を集めても、その証拠が採用されないのであれば、そもそも浮気調査や素行調査を依頼する意味がありません。だからこそ、証拠収集とは必ず法律の範囲内で行う必要があるんですね。
プロの探偵はどうやってる?

ここまでの内容を読むと、「じゃあ合法の範囲でどうやって証拠を集めるの?」という疑問が出てきますよね。
この点について、現役探偵エルとしての視点から参考程度に少しだけお伝えしたいと思います。
経験が豊富なプロの探偵調査員は、主に以下のような合法的な手段で証拠を収集しています。
尾行・追跡
尾行・追跡などは探偵の基本動作の1つ目です。
公道や公共の場所で対象者の動向を観察し、距離を考えながら尾行や追跡を行います。
同時に撮影をしなければならないという難点もありますが、長年の経験と技術が物を言うのがこの尾行・追跡です。
張り込み
張り込みなどは探偵の基本動作の2つ目です。
対象者の立ち入った場所付近で監視しながら、建物への出入りなど証拠となる映像や写真を撮影します。
探偵業が調査で費やす時間はその大半がこの張り込みという項目になり、位置取りだけで調査結果が変わってしまう重要な項目でもあります。
長時間の張り込みなどでは、経験よりも忍耐力が物を言うこともあります。
聞き込み
関係者などへの聞き込みも有効な情報収集手段です。
ただし脅迫や、嘘などの偽りを用いた聞き込みは当然違法となります。
その状況に応じて対応していかなければならないので難易度は高めであり、長年の経験と技術が物を言うのがこの聞き込みです。
公開情報の収集
各種SNSや公開されている情報などの調査も合法(適法)な手段の1つです。
特殊な知識が必要とされるケースと、特殊な知識は必要ないケースがあるのがこの公開情報の収集です。
プロの探偵調査員は、こうした調査方法を複雑に組み合わせることで裁判でも使える法的に質の高い証拠を収集していきます。最重要なのは「むやみに証拠を集めること」だけを考えるのではなく、「裁判で証拠として認められる証拠を集めること」なんですね。
探偵の撮影は合法まとめ

今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で「探偵が撮影する敷地内での証拠は合法なの?」という質問について、探偵目線で少しだけ掘り下げた形で分かりやすくお答えしてみました。
依頼者自身の所有する敷地内で許可を得てからの撮影や、公道から見える範囲での撮影は原則的は合法です。
しかし他人の所有する敷地への無断侵入や、他人の所有する物への無断でのカメラ・GPS設置は違法となります。
判断のボーダーラインとしては、所有者からの許可を得ているか否かという点になるので知識としては覚えておきましょう。
また違法な手段で集めた証拠は裁判で証拠として採用されないリスクがあるので、安易な調査依頼には注意が必要ですね。
ここからは探偵事務所や興信所などの探偵業者に浮気調査などを依頼されるの方へ知って欲しい内容を総合的にまとめ、注意喚起としてお伝えしたいと思います。
探偵事務所を選ぶ際、「なんでもやります」「一流なので失敗はしません」「絶対に証拠が取れます」「高額な慰謝料が請求できます」など、悪質な営業トークをする探偵業者には注意が必要という点です。
プロの探偵調査員は常に法律の範囲内で調査し、かつ有効な形で証拠収集を行っています。
しかし、合法の範囲を超えた違法な浮気調査を平気で行うような探偵業者に依頼をしてしまうと、苦労して得た証拠が裁判で使えないどころか最悪の場合にはその探偵に依頼をした依頼者者自身が法律的な問題に巻き込まれることもあるのです。
近年、一部のカメラは性能が向上すると共に、どこにでも持ち運べるほど小型化しています。
探偵事務所や興信所などの探偵業者が運営する各種動画サイトやSNSなどでは、小型隠しカメラを違法に設置して浮気調査の撮影をしていることを過剰アピールする傾向が多く見受けられます。
そんな探偵が急増している現在の探偵業界で、法律のことまでしっかり考えながら行動している探偵調査員は非常に少ないのかもしれません。
今後そういった違法行為を行う無知な探偵が減っていき、すべての探偵が当たり前に探偵業法や関連法規に則った適法な範囲で各種調査を実施するクリーンな業界になることを切に願っています。
探偵が探偵業法や関連法規を守りながら合法に不貞の証拠を収集するという手法にこだわる理由とは、それが最終的に依頼者の利益を守ることにつながるからなんですよね。
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