
ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で「パートナーが浮気相手を騙して交際していた場合、相手から慰謝料請求される?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
今回は前回の記事「浮気相手がパートナーに騙され独身だと思っていた場合は慰謝料請求できる?」から視点を変えた続編として、この「立場が逆転する可能性があるケース」について、いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
最後には総合的なまとめもご用意していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
前回の記事「浮気相手がパートナーに騙され独身だと思っていた場合は慰謝料請求できる?」はこちらをご覧ください。
浮気相手がパートナーに騙され独身だと思っていた場合は慰謝料請求できる?
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。今回は『浮気相手がパートナーに騙され独身だと思っていた場合は慰謝料請求できる?』という質問について回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
立場が逆転する可能性があるケースとは?

今回の質問となった「パートナーが浮気相手を騙して交際していた場合、相手から慰謝料請求される?」を具体的に分かりやすくするとこんな感じでしょう。
実は主人(妻)が『独身だ』『妻とは別居していて、もう離婚することになっている』などと嘘をついて、相手の女性(男性)と交際していたようなんです。もし浮気相手から慰謝料を請求されたら、こちらが払わないといけないんでしょうか?
浮気が発覚すると、多くの方はまず、「浮気相手に慰謝料を請求したい」と考えるのではないでしょうか。
もちろん、浮気相手が既婚者であることを知りながら、あなたのパートナーである配偶者(夫・妻)と肉体関係を持っていたのであれば、浮気相手側の責任が問題になることがあります。
しかし、反対に「パートナーが浮気相手に自分は独身だと嘘をついていた」というケースでは少し話が変わってきます。
場合によっては、浮気相手からパートナー本人に対して、貞操権の侵害などを理由とする慰謝料請求が問題になることがあるのです。
つまり、浮気が発覚したからといって必ずしも浮気相手だけが慰謝料を請求される側とは限らないことがあるということなんです。
今回はこのような「立場が逆転する可能性があるケース」が事例としてもあるので、ポイントも交えながら解説していきますね。
【結論】浮気相手を騙していたら慰謝料請求を受ける可能性あり

気になると思いますので、まず先に結論からお伝えします。
パートナーが下記のような事実と異なる説明をして浮気相手と交際し、その説明を信じた相手との間で性的関係を持った場合、浮気相手から貞操権の侵害などを理由として慰謝料を請求される可能性があります。
- 自分は独身だ
- すでに離婚している
- 夫・妻と離婚することが決まっている
- 夫婦関係は完全に終わっている
- 結婚する気がないのに婚約をした
法律上は民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求が問題となることがあります。
ただし、パートナーが既婚者であることを隠していたとしても、必ず慰謝料を支払わなければならないという単純な話ではありません。
実際に請求が認められるかどうかは、こんな具体的な事情を総合的に判断することになります。
- 浮気相手が本当に既婚者だと知らなかったのか?
- そう信じることに無理のない事情(法律上「相当な理由」があったか)があるのか?
- 夫・妻がどのような説明をしていたのか?
- 婚姻関係が実際にはどのような状態だったのか?
- 浮気相手が途中で既婚者だと知ったり、疑ったりする事情がなかったか?
パートナーが既婚者であることを隠していたから必ず慰謝料を支払わなければならないということではありません。ここからさらに深く解説していきますので読んでみてください。
貞操権侵害とは?

今回の問題では「貞操権の侵害」という言葉が出てきますので、まず「貞操権」という言葉について理解しておきましょう。
貞操権とは、一般に性的関係を誰と持つかについて自分で意思決定する自由・利益を指すものとして説明されます。
例えばこんな方がいたとしましょう。
「相手が独身だと知っていたから交際した」
「将来結婚するつもりの独身者だと思ったから肉体関係を持った」
ところが実際には交際相手は既婚者であり、そのことを隠したまま交際していたとしたらどうでしょうか。
もし、「既婚者だと知っていれば、そもそも交際しなかった」のであれば、相手の嘘によって本来であれば自分で判断できたはずの重要な事情を知らされないまま、性的関係を持ったことになります。
このような場合に、貞操権などの侵害を理由として損害賠償請求が問題となることがあるんです。
民法709条では故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合の損害賠償責任についてのルールを定めています。
そのため、単純に「浮気相手だから慰謝料を請求される」「パートナーが浮気相手に嘘をついたから慰謝料を請求できない」と決めつけることはできません。
「誰が誰にどのような説明をしたか?」
「浮気相手は何を信じて交際していたのか?」
このように事情の部分がすごく重要になるんですね。
どのような場合に慰謝料請求が問題になるのか

では具体的にどのようなケースがあるのかを考えていきましょう。
例えば、パートナーが浮気相手に対してこんな説明をしていたケースなどが挙げられます。
- 自分は独身だ
- 夫・妻とはもう離婚している
- 夫・妻とは離婚協議中で、夫婦関係は完全に終わっている
- 近いうちに離婚届を出す
さらに、パートナーがその説明を裏付けるような行動までしていた場合には、浮気相手がその説明を信じたことについて相応の理由があったかどうかが焦点になります。
例えばこんな事情です。
- 独身であると繰り返し説明していた
- 離婚に関する具体的な説明をしていた
- 結婚や将来について具体的な約束をしていた
- 独身であることを裏付けるような資料を見せていた
- 周囲の人にも独身であるかのように説明していた
- 配偶者の存在を徹底的に隠していた
勿論、これらがあれば必ず慰謝料が認められるという意味ではありませんので誤解はしないでください。
重要なのは、浮気相手が「どのような情報を与えられ」「何を信じていたのか」そして「そのように信じることに無理のない事情があったのか」という点なのです。
「独身だと騙された」だけで慰謝料が認められるわけではない

ここは非常に重要なポイントなので覚えておいてください。
「私は独身だと聞いていました」という証言だけで、直ちに慰謝料請求が認められるわけではありません。
例えば、交際中に明らかに不自然な事情があったにも関わらず、それを確認しなかった場合には浮気相手側の認識や過失が問題になることがあります。
例えばこんな事情です。
- いつも特定の曜日や時間帯にしか会えない
- 自宅や生活状況について極端に説明を避ける
- 結婚や離婚について説明が何度も変わる
- SNSなどから家族の存在を知る機会があった
- 左手薬指に指輪をつけていたことがあった
- 「奥さん」「旦那さん」など、配偶者の存在をうかがわせる発言があった
- 既婚者であることを疑わせる事情があった
ただし、これらも「この事情があれば浮気相手に過失がある」と一律に決まるわけではありません。
実際には、交際期間・説明の内容・相手の年齢や生活状況・証拠の有無など、具体的な事情を総合して判断することになります。
「配偶者とは離婚する」と言われていた場合は?

ここは実際の浮気調査・不倫調査などでも問題になりやすいところです。
例えばパートナーが浮気相手にこのような説明をしていたとします。
- 夫・妻とはもう離婚する
- 別居しているから、夫婦関係は終わっている
- 離婚の話は進んでいる
この場合も、「まだパートナーは離婚していなかったのだから浮気相手は必ず責任を負う」というわけではありません。
その逆に「離婚すると嘘を言われていたのだから浮気相手は必ず慰謝料を請求できる」というわけでもありません。
実際の婚姻関係がどうなっていたのか、そして浮気相手がどのような事情から「すでに夫婦関係は終わっている」と信じたのかが重要になります。
特に2026年6月5日の最高裁判所の判決では、婚姻関係に関する第三者の責任を考える場面で婚姻関係が実際に破綻していたかどうかだけでなく、その第三者が破綻していると信じることについて相当な理由があったかどうかなど、具体的な事情を検討する必要があることが示されています。
そのため「離婚すると聞いていた」という一言だけで結論を出すのは適切ではありません。
「離婚した」などと聞いていた場合はどう考える?

浮気・不倫問題では「もう離婚している」「夫婦関係は完全に終わっている」「離婚することが決まっている」といった説明が問題になることがあるということは先述しました。
この点について参考になるのが、先程少しだけ紹介した2026年6月5日の最高裁判所第二小法廷判決です。
ただし、この判決は騙された浮気相手が既婚者本人に貞操権侵害を理由として慰謝料を請求した事件ではありません。夫の側が妻と肉体関係を持ったとされる第三者に対して、不貞行為を理由とする慰謝料を請求した事件です。
最高裁判所判決の要点
この事件で原審は、第三者が妻から「離婚した」と報告を受けていた可能性を認めながらも、離婚したと信じることについて相当の理由があったとはいえないとして第三者の過失を認めました。
これに対し最高裁は、第三者が「離婚した」と信じることについて相当の理由がなかったことだけを理由として、直ちに不貞行為についての過失があるとすることはできないとしました。
実際には離婚が成立していなかったとしても「離婚したと信じることについて相当な理由があるかどうか」だけでなく、「婚姻関係がすでに破綻していると信じることについて相当な理由があるかどうか」についても、審理・判断する必要があるとしたのです。
最高裁は、この点について十分な検討をしなかった原審の判断には法令の解釈適用の誤りがあるとして、原判決の一部を破棄し、高松高等裁判所に差し戻しています。
https://www.courts.go.jp/hanrei/96060/detail2/index.html
言葉は少し難しいかもしれませんが、この判決から分かるのは、少なくとも浮気をされた側の配偶者から浮気相手に対する不貞慰謝料の問題では、単に「離婚していなかった」「離婚したという説明を信じたことに十分な理由がなかった」という事情だけで結論が決まるわけではないということです。
やはり、これらの具体的な事情を確認する必要があるということなんです。
「実際の婚姻関係がどのような状態にあったのか?」
「浮気相手がどのような説明や資料を示されていたのか?」
「婚姻関係が破綻していると信じることについて相当の理由があったのか?」
尚、この最高裁判所の判決は今回の記事で取り上げている「パートナーが浮気相手を騙して交際していた場合、相手から慰謝料請求される?(貞操権侵害の慰謝料請求)」そのものについて判断した判決ではありません。
知識として、「浮気された側から浮気相手への不貞の慰謝料請求」と「騙された浮気相手から浮気した本人への慰謝料請求」とは分けて考える必要があるということを覚えておいてください。
浮気された側が知っておきたい「逆方向の慰謝料請求」

ここが今回の記事で特にお伝えしたいところです。
浮気が発覚すると、「浮気相手に慰謝料を請求しよう」と考える方は少なくありません。
しかし、もしパートナー本人が浮気相手に対して「自分は独身だ」などと嘘をついていたのであれば、その話は単純ではありません。
状況によっては、一般的に知られている「浮気された側から浮気相手への、不貞の慰謝料請求」だけではなく、「浮気相手から浮気した本人への貞操権侵害の慰謝料請求」という問題になる可能性があるのです。
ただし、これは同じ損害について当然に二重の慰謝料を支払うという意味ではありません。
それぞれを分かりやすくすると、A.不貞の慰謝料請求は「浮気された側と浮気相手との間の法律関係」であり、B.貞操権侵害の慰謝料請求は「浮気相手と浮気した本人との間の法律関係」に基づくことになるので、下記のように別の問題として考える必要があるということです。
A.不貞の慰謝料請求
浮気された側 浮気相手
※浮気された側と浮気相手との間の法律関係
B.貞操権侵害の慰謝料請求
浮気相手 浮気した本人
※浮気相手と浮気した本人との間の法律関係
そのため、浮気が発覚したときには「浮気相手に慰謝料を請求できるか」だけを考えるのではなく、「パートナー本人が浮気相手から請求される可能性はないのか?」というマイナス部分も確認しておいた方がいいでしょう。
証拠が非常に重要になる

こうした問題では、証拠が非常に重要になります。
例えば、浮気相手側からすると「自分は本当に騙されていた」ことを説明できるこんな証拠などが必要になるんですね。
- LINEやメールの内容
- SNSのメッセージの内容
- 「独身だ」と説明していることが分かる会話・メッセージ
- 「夫・妻とは離婚する」と説明していることが分かる会話・メッセージ
- 結婚や将来についてやり取りしている会話・メッセージ
- 独身であることを裏付けるとして提示された資料の画像・動画
- 共通の友人や知人など第三者の証言
- 交際中の写真や動画などの記録
一方、浮気された側や浮気した本人側からすれば、「浮気相手は本当に何も知らなかったのか?」「既婚者だと疑う事情はなかったのか?」という点を確認する必要があります。
例えば、交際中のメッセージの中に「奥さん・旦那さんとの関係はどうなっているの?」「本当に離婚したの?」などのやり取りが残っていれば、それも重要な資料になる可能性があります。
結局のところ「誰が何を知っていたのか」「いつそれを知ったのか」この点が非常に重要なのです。
途中で既婚者だと知った場合はどうなる?

もう1つ、実際の事案で注意したいのが、「途中から既婚者だと知った場合」です。
最初は本当に独身だと思っていたとしても、交際途中に「もしかしたら既婚者なのでは?」と疑う事情を知ったとします。
それでも関係を続けた場合には、その後の関係についても法的な評価が問題となる可能性があります。
例えば、「実は夫・妻がいる」と本人から告げられた後も交際を続けたのであれば、最初から最後まで一貫して「何も知らなかった」というケースとは事情が異なってきます。
そのため、こうした問題では「いつから知っていたのか?」を明確にすることが非常に重要になります。
- どのような関係なのか?
- いつから関係が始まったのか?
- どのような説明をしていたのか?
探偵調査員が行う浮気調査・不倫調査でも単に男女が会っている事実だけにスポットライトを当てるのではなく、調査対象となる2人の背景も含めて可能な限り言動などを確認することが大切になるんですよ。
発覚後の対応にも注意が必要

浮気が発覚した後の対応についても注意が必要です。
例えば、浮気相手から、「私は独身だと聞いていた」「騙されていた」のような主張をされた場合、感情的になって相手を責めたり、強い言葉で連絡したりすることは後でデメリットになる可能性があるのでやめておきましょう。
まずは、「何を理由に請求してきているのか?」「どのような事実を主張しているのか?」を冷静に確認することが大切です。
また、発覚後の対応については事案によって慰謝料の金額を判断する際の事情として考慮されることがあります。
ただし、発覚後の対応が不誠実だったからといって、それだけで別の不法行為が成立するという意味ではありません。あくまで具体的な事情の1つとして考える必要があるのです。
だからこそ、発覚後は感情的に動くのではなく、事実関係を整理してから対応することをお勧めします。
探偵の立場から見ても「事実確認」が重要

探偵として浮気調査・不倫調査などに携わっていると、依頼者の方から「相手(夫・妻)が浮気をしていることを証明したい」というご相談をお受けすることは非常に多いです。
勿論、浮気・不倫問題で事実を証明することは非常に重要です。
しかし今回のようなケースでは、それだけでは十分ではありません。
例えば「夫・妻が浮気をしていた」という事実だけでなく、このような事情も重要になります。
- 夫・妻は浮気相手に何を説明していたのか?
- 浮気相手は夫・妻を既婚者だと知っていたのか?
- 夫婦関係についてどのような説明をしていたのか?
確かに探偵調査員が浮気調査・不倫調査などで確認できることには限界があります。
しかし、交際の実態や行動状況などを客観的に記録することで後の話し合いや弁護士への相談に役立つ資料になることがあるんです。
ただし、慰謝料請求が認められるかどうかを最終的に判断するのは探偵ではありません。法的な判断については、弁護士など法律の専門家に相談することが必要です。
探偵エルの総合まとめ

今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で「パートナーが浮気相手を騙して交際していた場合、相手から慰謝料請求される?」という質問について、探偵目線で少しだけ掘り下げた形で分かりやすくお答えしてみました。
今回は少し複雑な話になってしまいましたがいかがでしたか?
浮気が発覚すると、「浮気相手が悪い」と考えてしまうのは、決して不思議なことではありません。
しかし、もし浮気をしたパートナー本人が浮気相手にこんな嘘をついていたのであれば、事情は変わってくるので注意は必要ということです。
- 自分は独身だ
- すでに離婚している
- 夫・妻と離婚することが決まっている
- 夫婦関係は完全に終わっている
その場合、浮気相手が本当にその説明を信じており、そう信じたことについて相当な理由があるなどの事情が認められれば、浮気したパートナー本人に対する貞操権侵害などを理由とした慰謝料請求が問題となる可能性があります。
一方では、浮気相手が「何も知らなかったと言っているだけ」ということも考えられるので、必ずしも慰謝料の請求が認められるわけでもありません。
もしもこんな状況になる可能性がある場合には、実際に浮気した側と浮気相手の下記のような背景を具体的に確認する必要があるんです。
- 何と説明されていたのか?
- その説明を裏付ける事情があったのか?
- 浮気相手は何を知っていたのか?
- いつから知っていたのか?
- 既婚者だと疑う事情はなかったのか?
- 実際の婚姻関係はどうなっていたのか?
- 夫婦関係が破綻していると信じる相当な理由があったのか?
浮気・不倫をめぐる慰謝料問題では、「既婚者だったか?」「離婚すると聞いていたか?」といった1つの事情だけで結論を出すことはできません。
誰が・いつ・何を知り・どのような説明を受けていたのか?
このように、具体的な事実関係をまとめて総合的に整理することが重要です。
そして今回の問題で現役探偵の視点としてお伝えしておきたいのは、もしも浮気したパートナー本人が浮気相手を騙していた可能性がある時は「浮気が発覚した=浮気相手に慰謝料を請求すればいい」とすぐに決めつけないことも重要だということです。
その理由としては、今回の質問のような状況だと「浮気相手に慰謝料を請求するつもりだったのに、逆に浮気をしたパートナー本人が請求される」という、立場が逆転する可能性も懸念されるからです。
まずは直感的な感情だけで動くのは避け、事実を収集・整理してこれら1つひとつを確認していくことが大切なんですよ。
- 誰が・いつ・何を言ったのか?
- 誰が・いつ・何を知っていたのか?
- それらを裏付ける証拠はあるのか?
探偵調査員の仕事でも、最終的に重要になるのは「思い込み」ではなく「確認できた事実」のみです。
浮気・不倫は感情が大きく動く問題だからこそ、事実と証拠を冷静に整理することがご自身を守ることにもつながるんですよ。
もし現在進行形でこんな状況なら、感情的になって相手に連絡する前に弁護士など法律の専門家へ相談することをお勧めします。
- パートナーが浮気相手を騙していたかもしれない
- 浮気相手から慰謝料を請求される可能性がある
- 逆に浮気相手に慰謝料を請求できるのか分からない
慰謝料請求の可否や金額は、具体的な事実関係や証拠などの裏付けによって異なります。
実際に浮気相手への慰謝料請求を検討している場合や、浮気相手から慰謝料請求を受けた場合などは、弁護士などの法律専門家へのご相談が適切でしょう。
また事実関係の確認や不貞の証拠収集が必要な場合には、探偵事務所・興信所に相談するというもう1つの方法もあります。
大切なのは何の根拠もないまま誰かを一方的に責めることではなく、まず事実を1つひとつ確認・収集していくことではないでしょうか。
長い期間、探偵調査員として多数の浮気調査・不倫調査に関わり、決定的な浮気・不貞の証拠を撮影してきたからこそ、これが浮気・不倫問題を早期に解決するための第一歩だと言えるんですよ。
今回は「パートナーが浮気相手を騙して交際していた場合、相手から慰謝料請求される?」という問題に焦点を当てながら、現役探偵の視点でわかりやすく解説してみました。今後の参考にしていただけると幸いです。
Profile
- 探偵エル
探偵歴25年以上
ラブ探偵事務所 
ラブ探偵事務所の現役探偵調査員として、浮気調査・素行調査など数多くの調査業務に携わる敏腕探偵。
探偵としての豊富な経験と知識をもとに探偵・浮気調査ブログ「探偵エルのひとり言」を執筆。「探偵に依頼する前に知っておきたいこと」「探偵の実際の仕事」「調査と法律の関係」「浮気・不倫の証拠」などについて、探偵という視点でリアルな現場からの情報も交えて発信している。千葉県松戸市のラブ探偵事務所で現役の探偵調査員として各種調査業務に携わっている探偵エルです。これまで探偵として長年にわたり浮気調査や素行調査をはじめ、さまざまな調査に携わってきました。そんな貴重な経験から探偵に相談や依頼をする前に抱く1つひとつの疑問について少しでも理解できるよう、探偵・浮気調査ブログ「探偵エルのひとり言」で現役探偵という立場から嘘のない情報を発信し続けています。

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