
ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で前回の記事で取り上げた「探偵が撮影する敷地内での証拠は合法なの?」に関連する「隠しカメラの設置はどこまで許されるの?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
隠しカメラ設置は違法

浮気調査を検討されている方やパートナーの不貞行為に悩んでいる方から、「自分でカメラを仕掛けて不貞の証拠を撮ろうとした」「相手の自宅付近にカメラを設置してもいいと思った」という隠しカメラの設置についてのお話をお聞きすることがあります。
パートナーの浮気・不倫などで悩んでいる方は、それだけ切実な状況に置かれているので気持ちはとてもよくわかります。
しかし無断で隠しカメラの設置するというやり方は、一歩間違えると依頼者の方が法的な問題を抱えることになる、非常にリスクの高い行為でもあるんですね。
「不貞の証拠を掴もうとしただけなのに気がついたら自分が犯罪行為をして訴えられていた」なんて最悪のシナリオも残念ながら現実に起こりうることなんです。
だからこそ今回は、隠しカメラの設置についてどこまでが合法でどこからが違法なのかをケース別にできるだけわかりやすく解説していきます。ぜひ最後まで読んでみてください。
今回の内容は、前回の記事「探偵が撮影する敷地内での証拠は合法なの?」で取り上げた内容にも関連していますので、こちらも参考になると思います。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。今回は「探偵が撮影する敷地内での証拠は合法なの?」という質問について回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
隠しカメラに関係する法律

「カメラを置くだけなんだから犯罪じゃないでしょ」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は複数の法律が絡んでくるかなり複雑な問題なんです。
隠しカメラの設置という問題を語る上で、関係する法律を整理しておく必要がありますので考えていきましょう。
不法侵入罪(刑法第130条)
隠しカメラを設置するために他人の土地や建物に無断で立ち入ること自体が不法侵入という犯罪です。
「カメラを置くだけだから少しくらい入ってもいい」という安易な発想が完全にアウトということです。
要するに、隠しカメラを設置する前の段階、敷地内に侵入した時点でもう犯罪が成立しているということなんですね。
プライバシー権の侵害(民法上の不法行為)
プライバシー権は憲法上認められた権利であり、他人のプライベートな行動や生活を無断で撮影・記録することは民法上の不法行為として損害賠償の対象になります。
「そもそも相手側が悪いんだから無断で撮影してもいいでしょう」という安易な発想が完全にアウトということです。
特に住居内や私的な空間内などでの撮影はこのリスクが非常に高くなるということなんですね。
迷惑防止条例(各都道府県)
着替え・入浴・トイレなど、通常は人が衣服を着けない状態への隠しカメラ設置はこの条例に真っ向から違反する行為なので完全にアウトということです。
隠しカメラの設置という安易な行為が、迷惑防止条例に該当する可能性が非常に高くなるということですね。
迷惑防止条例についてはこの記事が参考になります。
千葉県松戸市のラブ探偵事務所の現役探偵Nが各都道府県別に施行されている「迷惑防止条例」について紹介します。具体的に法律とは異なる迷惑防止条例とはどのようなものなのかなど読みやすく書いています。この「迷惑防止条例」について知りたいときは参考になると思います。
ストーカー規制法
特定の人物を継続的に監視・撮影する行為は、ストーカー規制法上の「つきまとい等」に該当する可能性があります。
その状況によっても異なるとは思いますが、隠しカメラを設置するという行為が継続的なつきまといに該当するので完全にアウトということです。
隠しカメラを使って、他人の自宅を長期にわたって監視するような行為などはストーカー規制法に該当するということですね。
ストーカー規制法についてはこの記事が参考になります。
千葉県松戸市の「ラブ探偵事務所」現役探偵が改正ストーカー行為等の規制等に関する法律(改正ストーカー規制法)について詳しく紹介します。ストーカー被害などの特定調査は多数の解決実績があるラブ探偵事務所へお任せ下さい。
電波法
最近ではWi-Fi機能以外にも、スマートフォンのBluetooth(ブルートゥース)・デザリング機能などとも連動するタイプの小型スパイカメラなども多いのでこの点も見落とせない問題です。
遠隔操作可能な隠しカメラを使って他人の自宅玄関を長時間にわたって監視する行為などは、電波法を犯すということになりますね。
これらが複合的に絡み合うのが隠しカメラ設置問題の難しい部分。「1つの法律に引っかからなければいい」という話ではなく、複数の法律を同時にクリアしなければならないので、他人の敷地への設置は完全に違法行為となるのです。
隠しカメラ設置のボーダーライン

先述した通り、複数の法律が絡み合う可能性がある隠しカメラの設置なんです。
ここからは隠しカメラの設置についてどこまでが合法でどこからが違法なのかのボーダーラインをケース別にできるだけわかりやすく解説していきます。
Case1 自宅に設置する防犯カメラ
これは原則として合法です。
自分が所有・管理する敷地・建物・玄関・庭・駐車場などに防犯目的でカメラを設置することは、現在多くのご家庭で行われており、法的にも問題はありません。
ただし注意点としては、カメラの画角や向きによっては、隣家の玄関・窓・道路を行き交う人々が映り込んでしまうケースがあります。
このような場合、「プライバシー侵害だ」として近隣トラブルに発展する事例なども実際にあるんですね。
自宅の防犯カメラを設置する際は、なるべく敷地外は最小限にして自分の敷地内だけが映るように画角を調整すること。
そして「防犯カメラ作動中」といった掲示を行うことが、このような近隣トラブルを防ぐ上でも大切です。
Case2 マンションでのカメラ設置
「マンションの廊下は自分も毎日使っているからカメラを置いてもいいんじゃないか」と思われる方がいますが、答えは基本的にNGです。
マンションの廊下・エントランス・駐車場・駐輪場などの共用部分は、全居住者が共同で使用する場所であり、管理権限は管理組合や管理会社が持っています。
個人が勝手にカメラを設置するという行為は、管理規約違反になるのが一般的であり、他の居住者のプライバシーを侵害する行為にもなりえます。
「自分の部屋の前の廊下だけを撮影する」という場合であっても、他の部屋の住人が映り込む可能性がありますし、管理組合の承認なしに設置することは避けた方が無難です。
マンション内にカメラを設置したい場合は、勝手に設置せず、必ず管理組合に申請して承認を得てから行ってください。
Case3 車に設置するドライブレコーダー
自分の車に設置するドライブレコーダーや車内カメラは勿論合法です。
交通事故の記録や車上荒らし対策など、一般的に正当な目的で広く普及していますし、法的な問題はありません。
対照的に他人の車に無断でカメラやGPS発信機を取り付ける行為は違法です。
その車は他人の所有物であり、そこに無断で機器を取り付けることはプライバシー侵害であり不法行為にあたります。
また設置のために他人の車に近づいたり触れたりする行為が、不法行為や迷惑防止条例に触れるリスクもあるのです。
GPS発信機などについてはこちらの記事も参考になります。
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Case4 自宅屋内に設置するカメラ
これは「妻が何時に外出したのか確認したい」「夫が何時に帰ってくるか確認したい」「子どもが留守番している間の様子を見たい」「ペットの様子を確認したい」などの目的で自宅屋内にカメラを設置するケースです。
リビングや玄関などの家族が共同で使うスペースへの設置については、基本的には問題ないと言える場合が多いです。
ただし重要なのは、「カメラを設置について家族に知らせているかどうか」という点です。
家族であっても、相手に一切知らせずに隠して設置するカメラは、プライバシーの問題が生じることがあります。
特に注意が必要なのは、寝室・トイレ・浴室・脱衣所といったプライベートな空間への設置です。
これらの場所への隠しカメラ設置は、例え自分の家の中であっても、また家族間であっても、迷惑防止条例違反やプライバシー侵害として問題になりえます。
家族と一緒に暮らしている訳ですから、「自分の家の中だから何でもあり」という治外法権にはならないんですね。
Case5 他人が使う場所・部屋への設置
これは誰が考えても明確に違法です。
例え浮気相手が頻繁に使う場所だったり、他人の部屋や建物に無断で立ち入ってカメラを設置することは、不法侵入罪・プライバシー侵害・迷惑防止条例違反など、複数の法律を同時に犯す行為です。
「なんとしても不貞(浮気)の証拠を掴みたい」という明確な目的があったとしても、その目的は違法行為を正当化する理由にはなりません。
さらに問題なのは、このような違法な手段で撮影した写真や映像は裁判で証拠として認められない可能性が高いという点です。
複数のリスクを犯して決定的な不貞の証拠を集めたとしても、それが法廷で使えなければまったく意味がありません。
それどころか相手側に告知せずに無断で隠しカメラを設置した側が、刑事・民事両方で責任を問われることになります。
隠しカメラと防犯カメラの違い

ここからは少し視点を変えて、「隠しカメラ」と「防犯カメラ」の違いについて軽く整理しておきましょう。
そもそも隠しカメラと防犯カメラは、その時その場所の状況を克明に記録するという機器なので、そのものには差がありません。
しかし全く同じカメラであっても、設置の目的・設置する場所・撮影対象・相手への告知の有無などによって合法にも違法にもなりうるんです。
一般的に防犯カメラと呼ばれるものは、設置していることを示すステッカーや看板などで告知し、周知されているケースがほとんどです。
あの「防犯カメラ作動中」という掲示。誰もが目にしたことがあるのではないでしょうか。
その告知があることで、撮影される側もカメラの存在を認識でき、撮影場所・撮影目的なども把握できます。
これが法的リスクを大きく下げる要因にもなっているのです。
一方、隠しカメラでは相手に知らせずに設置するものなので、いわゆる盗撮の類ということになります。
この設置したことを「知らせない」「気づかせない」という要素が、法的リスクを大幅に高めるのです。
同じ場所に同じカメラを置いていても、「告知ありカメラ」と「隠しカメラ」とでは法的な評価がまったく異なることを覚えておきましょう。
カメラの設置を周囲に告知しているか否か。所有者や共同生活者に許可を得ているか否かが法律的なボーダーラインと言えるでしょう。
自分でカメラを仕掛ける前に

ここまで読んでいただいた方には、関係者に告知せずに隠しカメラを設置するという行為が非常にリスクがあるということが伝わったかと思います。
それでもまだ「自分でやろう」と考えている方に、自分でカメラを仕掛けようとする前に考えてほしいことを調査経験が豊富な現役探偵として正直にお伝えします。
日々、様々な調査のご相談をお受けしていると、「自分でカメラを仕掛けて不貞の証拠を撮ろうとしたがうまくいかなかった」「気づかれてしまった」「逆にトラブルになった」というレアケースにも遭遇します。
パートナーの不貞疑惑が出た時から、焦りや怒りなどの感情が高まってしまい、ついつい衝動的に動いてしまうお気持ちはよくわかります。
しかし、その最善とも思えた一手がその時の状況をさらに悪化させてしまう最悪の一手になってしまうことが多いのです。
不貞の証拠収集において重要なのは、ただ闇雲に「不貞の証拠を手に入れること」だけではなく、「裁判や交渉の場で実際に使える形で不貞の証拠を手に入れること」なのです。
写真週刊誌と違うのは、どれだけセンセーショナルな不貞行為を立証する写真や映像であっても、違法な手段で得られたものであれば、法的な場面では無力になってしまう可能性があります。
そんな時には、無理をせずにプロの探偵に相談してください。
当事者ではない第三者である探偵調査員が行う浮気調査は、この「証拠の有効性」を常に意識しながら合法(適法)な範囲で最大限の成果を出すことが出来るのです。
ラブ探偵事務所ではどんな不貞の証拠をどのような方法で集めれば有効かを、無料相談の段階から丁寧に説明しますのでお気軽にご連絡ください。
隠しカメラの設置まとめ

今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で前回の記事で取り上げた「探偵が撮影する敷地内での証拠は合法なの?」に関連する「隠しカメラの設置はどこまで許されるの?」という質問について、探偵目線で少しだけ掘り下げた形で分かりやすくお答えしてみました。
この記事でお伝えしてきた内容をまとめると以下のようになります。
- 自分が所有・管理する場所への防犯カメラ設置は原則合法ですが、他人のプライバシーが映り込まないようにする注意は必要です。
- マンション管理組合の承認を得ずに共用部へ個人でカメラを設置する行為はNGなので、必ず管理組合の承認が必要です。
- 自分の車へのドライブレコーダー設置は合法ですが、他人の車への無断設置は違法です。
- 自分の自宅内であっても、同居家族などへの告知をせずに寝室・浴室・トイレへ隠しカメラなどを設置する行為は違法になりえます。
- 他人の部屋や建物への無断設置は複数の法律に違反する完全な違法行為です。
このように隠しカメラの設置という1つの行為だけに焦点を当てながら考えてもこれだけの項目が違法行為とされてしまうので、知識のないままの行動は非常にリスクが高いということになります。
また、違法な手段で得た不貞の映像などは法律的には証拠として採用されないうえ、被害者によってはカメラを設置した側が法的責任を問われることになります。
このような状況から「カメラさえ仕掛ければ不貞の証拠が取れる」という発想は非常に危険なのです。
正しい知識を得て、正しい手法で不貞の証拠を収集することが、最終的に皆さんの利益を守ることにつながるのです。
一般の方も探偵業者もそうなのですが、近年の簡易的なスパイカメラなどインターネットなどでも販売され、どこにでも持ち運べるほど小型化してきたので犯罪に悪用される場面が急送傾向にあるのは事実です。
しかし「自分の欲を満たすため」「ただ自分が楽をして目的を達成するため」という不純な動機だけで、法律に反して安易に隠しカメラ設置する行為が自身の身を滅ぼすこともあるのです。
その行動を起こす前に1歩立ち止まって、「この隠しカメラを設置するという行為が合法か?違法か?」ということに焦点を当てながら考えてみてください。
もしも少しでも違法だと思ったならば、設置することは諦めましょう。それが正解なのです。
今後そういった隠しカメラの違法利用という行為が少しでも減り、新たな被害が出ないことを切に願っています。
隠しカメラの違法利用で収集した証拠に利用価値が見出せないのであれば、その設置にはなんの意味もないということになるんです。ざっくりとでいいので頭の片隅に覚えておいてくださいね。
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