
ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で「不貞行為ではなく慰謝料請求が認められうるケースはある?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
不貞行為の定義とは

まず最初に「不貞行為」についての定義をおさらいしておきましょう。
浮気調査に関わる相談を長年受け続けてきた探偵エルとしては、ここをしっかり押さえておくことがとても重要だと感じています。
民法770条1項1号では、この不貞行為が法定離婚事由の1つとして規定されているのは多くの方がご存じだと思います。
また判例上の定義としては、配偶者以外の者と自由な意思で性的関係を持つこととされています。
つまり性的接触が伴わない場合、厳密には不貞行為には該当しないというのが法律上の解釈なのです。
ところが一般的には「キスしているところを見た」「2人きりで何度もホテルに入っている」「深夜に毎日LINEをしている」などのパートナーと浮気相手の不貞関係が疑われる状況(いわゆる限りなく黒に近いグレーの状態)であっても、不貞行為を立証する証拠が無いため泣き寝入りしてしまっている方が少なからずいるのも現実問題なのです。
統計的にも、離婚の主な理由は男女ともに「性格の不一致」が1位(男性約60%、女性約38%)となっています。
しかしこの中には、不貞関係の立証が出来ていないだけという方が非常に多いとも判断できるのです。
そんな理不尽さが、まかり通ってしまうのも離婚問題の複雑さの象徴とも言えるでしょう。
不貞以外に慰謝料請求が認められうるケース

慰謝料請求と聞くと、不貞行為を連想される方が多いのではないでしょうか。
しかし実際には、不貞行為に該当していなくても慰謝料請求が認められた非常にレアなケースというものが少なからず存在しています。
ここからはその不貞以外に慰謝料請求が認められうるレアケースについて考察していきます。
【Case1】性行為を伴わない肉体的な接触

キスや抱擁などの性行為未満の身体的接触は、厳密には「不貞行為」の定義には含まれないとする見解が多いです。
しかし裁判例では、こうした行為が婚姻共同生活の平和を侵害する行為として民法709条(不法行為)に基づく慰謝料請求が認められています。
探偵エルが長年の調査経験の中で感じているのは、「キスしているだけだから証拠にならない」と思ってしまっている方がかなり多いということです。
しかし実際には、そのキスが継続的に何度も繰り返されていたり、隠れてこっそり行われていたりするのであれば、それは婚姻関係への明らかな侵害行為として判断される可能性があるのです。
裁判所が判断する主なポイントとしては、「行為の頻度と継続性(1度きりか繰り返しか)」「行為の親密さの程度」「配偶者に隠していたかどうか」「当事者間に明確な恋愛感情があったかどうか」といった事情が総合的に考慮されます。
認められる慰謝料の相場は状況によって異なりますが、おおよそ50万円から150万円程度が目安となることが多いようです。
【Case2】肉体関係のない「精神的不倫」

性的接触が一切なくても、「深夜の頻繁なLINEのやり取り」「2人きりでの食事や旅行の繰り返し」「恋愛感情を伴う親密な関係が継続していた場合」などでは慰謝料請求が認められることがあります。
近年では「感情的不倫」や「精神的不倫」という言葉も広まってきていますが、こういった状況でも泣き寝入りする必要はないケースがあるのです。
具体的に問題とされることが多い行為としては、「好き・愛しているという恋愛感情を直接伝えるメッセージの交換」「2人きりでの深夜の外出や宿泊(性行為がなかったとしても)」「配偶者に隠した交際費の支出」「プレゼントのやり取り」「配偶者の悪口や結婚生活への不満を相手と共有するといった行動」などが挙げられます。
裁判所の判断基準は、「社会通念上、夫婦間の信頼関係を著しく傷つける行為かどうか」という観点からの総合的な評価となります。
単なる友人関係の延長とは明らかに異なる恋愛感情や親密性が客観的に証明できるかどうかが鍵となるため、証拠の収集が非常に重要になります。
ただし精神的不倫のみで高額の慰謝料が認められるケースは多くないため、他の事情と組み合わせて請求していくことが現実的な対応となることが多いようです。
【Case3】SNSやオンラインを介した関係

SNS・マッチングアプリ・オンラインゲームなどを通じた親密な関係も、状況によっては慰謝料請求の対象となります。
具体的に問題となる行為としては、「恋愛関係を匂わせるDMやチャットの継続的なやり取り」「オンライン上で付き合っているという宣言」「金銭や電子マネーの送金」「ビデオ通話を使った性的なやり取り」などが挙げられます。
特にビデオ通話を通じた性的行為については、物理的な接触がなくても「性的関係に準じる行為」として不貞行為に近い扱いとされるケースなども出てきています。
一方でテキストのやり取りだけの場合は、よほど内容が明確でないと慰謝料請求が難しくなる傾向があります。
こういったオンライン上のやり取りの証拠としては、「LINEトークやDMのスクリーンショット(日付と内容が分かるもの)」「送金履歴」「相手のSNS投稿やストーリー」などが有効となります。
【Case4】同性間の親密な関係

従来の不貞行為の定義は異性間の性的関係を前提としていたため、同性間の関係は不貞行為に該当しないとする見解もありました。
しかし近年は同性間であっても婚姻関係を侵害する親密な関係については不法行為として慰謝料請求が認められる方向に判例が動いています。
判断のポイントとなるのは、「性的関係の有無(同性間の性的行為も不貞行為に準じると判断する裁判例もあり)」「感情的な親密さの程度」「婚姻生活への実質的な影響」の3点が中心となります。
この分野はまだ判例の蓄積が少なく、裁判所によって判断が異なることもありますので、早い段階で弁護士への相談をすることが特に重要です。
【Case5】風俗・性的サービスの利用

配偶者が風俗店や性的サービスを利用した場合、不貞行為に該当するかどうかについては法律の世界でも争いのあるところです。
継続的な関係性がなく感情的な結びつきもないため不貞行為には該当しないという否定説と、性的関係を持つことには変わりないため不貞行為に該当するという肯定説の両方があり、裁判例も一致していません。
ただし不貞行為に該当しない場合でも、婚姻関係への信頼を侵害する不法行為として慰謝料が認められたケースはあります。
特に「繰り返しの利用」「高額の費用支出」「性病への感染」といった事情が加わる場合は、請求が認められやすくなる傾向があります。
これらはすべての方が当てはまる項目ではありません。不貞行為ではなく慰謝料請求が認められうるレアケースについては法的な専門家となる弁護士へのご相談をお勧めします。
慰謝料請求のために重要なこと

それぞれの状況によりますが、不貞行為ではない理由で慰謝料請求をするためには最低限いつくかの項目をクリアしていなければならないと推察されます。
ここからはその最低条件について考えていきたいと思います。
婚姻関係が「破綻」していないことが前提

すでに婚姻関係が実質的に破綻している状態(長期間の別居・離婚協議中など)であった場合、相手方から「破綻後の関係であり婚姻関係を侵害していない」という主張がされることがあります。
この主張が認められてしまうと慰謝料請求は困難になってしまいます。
証拠の確保が何より重要

不貞行為に準じるケースになればなるほど、証拠の重要性は格段に増します。
性行為の証明よりも難しいケースが多いため、できる限り多くの証拠を集めることが必要です。
有効な証拠としては、「メッセージのスクリーンショット(日付と内容が分かるもの)」「写真」「動画」「目撃証言」「探偵事務所や興信所が作成した調査報告書」「通話記録」などが挙げられます。
探偵エルの経験上、こういったケースで最も威力を発揮するのはやはり専門の探偵事務所が作成した調査報告書です。
「いつ」「どこで」「誰が」「誰と」「何をした」が時系列で記録された探偵の調査報告書は、弁護士や裁判所からの信頼性も高く、法的手続きにおいても大きな力を発揮します。
時効には注意が必要

不法行為に基づく慰謝料請求権は、損害および加害者を知った時から3年で時効(短期)または不法行為の時から「20年間」(長期)となります(民法724条)。
気づいてから時間が経てば経つほど不利になる場合もありますので、事実関係を知ったのであれば早めの対応が肝心です。
注意事項として、これらは必ず誰もが該当する項目ではありません。その状況に応じて探偵や弁護士への相談をご検討ください。
不貞行為以外で慰謝料請求まとめ

今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者が提供する浮気調査の依頼前の疑問点でもあり、パートナーの浮気や不倫に悩んでいる方からもよく受けるご質問の中で「不貞行為ではなく慰謝料請求が認められうるケースはある?」という質問について、探偵目線で少しだけ掘り下げた形で分かりやすくお答えしてみました。
この内容を総合的にまとめると、不貞行為の定義に当てはまらない行為であっても、婚姻共同生活の平和や信頼関係を実質的に侵害する行為などであれば、不法行為として慰謝料請求が認められる可能性は十分にあるということです。
ただし請求が認められるかどうかは、「個別の事情」「証拠の内容」「裁判官の判断」によるところが大きいため、どんなケースであってもまずは証拠をしっかり積み重ねて集めることが事実関係を立証する第一歩となります。
浮気や不倫などの問題は、当事者間での話し合いとなると感情的な問題に発展しやすい傾向があります。
また誰にも相談できずに1人で抱え込んでしまう方も非常に多いですが、状況によっては調査の専門家となる探偵や法律の専門家となる弁護士などに早い段階で相談した方が、結果的に時間もお金も節約できるということもあるのです。
何かお困りの際には、その問題を解決できるであろう探偵や弁護士へお気軽に相談してみてください。
少し長くなってしまいましたが「不貞行為ではなく慰謝料請求が認められうるケースはある?」として分かりやすく回答してみました。今後の参考にしてみてくださいね。
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